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更新日:2025年8月22日

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法定外公共物占用料の算定誤りについて

令和7年度の法定外公共物(河川)の占用料について、収入状況を確認したところ、令和2年度の途中で面積の変更があった占用物件について、令和3年度から令和7年度について徴収不足があったことが確認されました。このため調査したところ、同様の算定誤りが2件あることが判明しました。

詳細については、プレスリリース(PDF:779KB)をご確認ください。

お問い合わせ先

建設部
監理課占用担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎6階

ファックス番号:026-224-5116

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