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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 土地・住まい > 市営住宅 > 市営住宅家賃の過大徴収分の返還等

更新日:2025年3月12日

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市営住宅家賃の過大徴収分の返還等

  • このたび、市営住宅で70歳以上の方を扶養している一部の世帯において、家賃の過大徴収が判明しました。詳細は次のファイルをご参照ください。

市営住宅の家賃で過大徴収が判明したのでお知らせします(PDF:565KB)(別ウィンドウで開きます)

  • 過大徴収分につきましては、返還いたします。

令和2年4月から令和7年3月までの家賃について

  • 該当世帯に対して、職員が個別訪問するなどの方法により説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃分を返還いたします。

平成26年4月から令和2年3月までの家賃について

  • 令和2年3月以前の過大徴収額につきましては、文書の保存期間が過ぎているため、該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還いたします。

家賃の過大徴収の可能性がある世帯

  • 平成26年4月から令和2年3月までの間に、市営住宅に2人以上で入居しており、名義人(市との入居契約者)が、当時70歳以上で、かつ同居者から扶養されていた世帯
  • 該当すると思われる方は、お手数ですが、ページ下部記載のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

申し出の期限

令和7年9月30日(火曜日)17時15分まで

お問い合わせ先

建設部
住宅課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5066

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