市営住宅家賃の過大徴収分の返還等
市営住宅の家賃で過大徴収が判明したのでお知らせします(PDF:565KB)(別ウィンドウで開きます)
令和2年4月から令和7年3月までの家賃について
- 該当世帯に対して、職員が個別訪問するなどの方法により説明・謝罪するとともに、過大徴収した家賃分を返還いたします。
平成26年4月から令和2年3月までの家賃について
- 令和2年3月以前の過大徴収額につきましては、文書の保存期間が過ぎているため、該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還いたします。
家賃の過大徴収の可能性がある世帯
- 平成26年4月から令和2年3月までの間に、市営住宅に2人以上で入居しており、名義人(市との入居契約者)が、当時70歳以上で、かつ同居者から扶養されていた世帯
- 該当すると思われる方は、お手数ですが、ページ下部記載のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
申し出の期限
令和7年9月30日(火曜日)17時15分まで