ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 固定資産税に関する減額・免除など > 大規模の修繕工事を行ったマンションに対する税の減額
更新日:2024年6月10日
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一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、修繕工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の税額(1戸当たり100平方メートル相当分に限る)の3分の1が減額されます。
この適用を受けるためには、工事が完了した日から3か月以内に長野市役所資産税課への申告が必要です。
次の要件をすべて満たす必要があります。
※管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。
※長寿命化工事及び長期修繕計画に係る助言・指導や管理計画認定マンションに関しては、住宅課(電話:026-224-5424)にお問い合わせください。
減額適用を受けるには、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
具体的な要件等については、国土交通省のホームページをご覧ください。
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