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更新日:2025年4月1日
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長野県地球温暖化対策条例が改正施行され、建築物に係る制度が変わりました。(令和5年4月1日施行)
建物を新しく建てるときには、高い省エネ性能の建築物を実現するため、建築主は条例第20条第1項、第21条第1項及び第22条第1項(床面積の合計10,000平方メートル以上の建築物に限る)に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入の検討を行う必要があります。検討作業にあたっては、設計・建築事業者はこれら検討に資する情報を、建築主に対して情報提供(説明)し、建築主はその提供された情報に基づき、環境エネルギー性能と再生可能エネルギー設備の導入検討を行います。なお、以下「届出・報告制度」のとおり、検討結果は床面積に応じて地域を所管する行政庁(建築物省エネ法の所管行政庁)に届出又は報告をする必要があります。
環境エネルギー性能を客観的に評価できる指標に基づき、建築主が建築時に省エネルギー性能を検討し、より省エネルギーに配慮した建築物の選択を促す制度です。日常生活に係るエネルギー使用量(光熱水費)の削減とともに、高性能、高付加価値な建築物の実現を促進します。
建築時に、建築主が再生可能エネルギー設備の導入を検討し、その導入を促す制度です。再生可能エネルギー設備の導入により、石油由来のエネルギーの削減効果が発現されCO2の削減に資することが期待されます。
有効利用可能エネルギー(工場又は事務所その他の事業場において排出される熱その他のエネルギーであって、その有効利用を図ることが可能なもの)の有効利用を図ります。
※1:床面積10平方メートル以下の建築物、建築設備(空調、換気、給湯)を有しない建築物、文化財等、仮設建築物を除く。
環境エネルギー性能等検討制度により検討した内容を届出又は報告いただく必要があります。
床面積が300平方メートル以上の建築物(住宅・非住宅)を新築又は改築する場合、建築主は条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項(床面積の合計10,000平方メートル以上の建築物に限る)に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討結果について「建築物環境エネルギー性能計画届出書」にまとめ、工事着手予定日の前日までに所管行政庁に届出が必要です。(下表赤色部分を拡大)
床面積300平方メートル未満の住宅※2を新築又は改築する際、建築主の求めに応じ、設計者は条例第23条第1項に基づき、環境エネルギー性能及び再生可能エネルギー設備導入の検討を行い、当該検討内容を建築主に説明する必要があります。また、条例第23条第2項に基づき、当該検討内容を「省エネ計画概要書」にまとめ、建築主に対する検討内容の説明後速やかに所管行政庁に報告が必要です。(下表青色部分)
※2:一戸建ての住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿
環境エネルギー性能等検討内容を以下の様式にまとめ、電子申請にて届出・報告してください。なお、提出は該当様式のみとし、その他添付書類は不要です。
(書面による届出・報告については、令和7年3月31日をもって廃止となっております。)
建設地が長野市内のものについては、以下の電子申請により届出(報告)を行ってください。
なお、長野市以外のものについては、提出先が異なりますので、下部(関連リンク)掲載の長野県サイトよりご確認ください。
届出書又は報告書を上記様式により作成の上、Excelデータのまま添付してください。
届出・報告制度については経過措置を設けています。設計委託日が令和5年4月1日以降の場合は新制度、令和5年3月31日以前の場合は旧制度が適用されます。
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により、以下のページにて公表しています。
報告いただいた省エネ計画概要書(閲覧用)を所管行政庁の窓口にて閲覧に供します。
令和3年4月1日より、建築物省エネ法では、床面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等をする場合、建築士による省エネ基準への適合性に係る評価と建築主への説明が義務化されました。
その説明に用いる書式を長野県独自に「省エネ設計概要書」として定め、建築主にとって省エネ性能等を分かりやすくするとともに、それを行政庁に報告し、誰でも閲覧できるようにすることで、住宅を建てようとする方が省エネ等に精通した事業者を選びやすくなる仕組みです。