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更新日:2025年4月1日
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平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)の法律が、制定されました。
本法律の内容については以下のリンクをご参照ください。
国土交通省関連リンク
建築物省エネ法にもとづき、建築主は建築物の新築・増築・改築を行う際には、原則として省エネ基準に適合することが義務付けられています。
対象となる建築物について、建築物省エネ法に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
令和7年4月の法改正により、すべての新築等で省エネ基準への適合が義務付けられます。
(増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。)
建築物エネルギー性能適合性判定を行う場合は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への申請が必要になります。
申請時に添付が必要な書類は以下のとおりとなります
適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、変更後の計画について、変更に関わる工事の着手前に再度適合性判定(計画変更)を受ける必要があります。
計画変更は以下に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。
適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。
確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上する変更、あるいは、変更後も建築物省エネルギー基準に適合することが明らかな変更をいいます。
具体的には以下の基準のいずれかに該当する場合が対象となります。
軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査時に、以下「完了検査時に必要な書類」のうち、軽微な変更のいずれかの書面が必要になります。
性能が向上する変更のみである場合も、書面が必要となりますのでご注意ください。
建築基準法の完了検査申請書に以下の書類を添付してください
必要書類 | 様式 | |
---|---|---|
共通 | 省エネ基準工事監理報告書 |
【標準計算】 【仕様基準】 【モデル建物法】 【モデル建物法(小規模版)】 【標準入力法】 |
軽微な変更 |
【ルートA・ルートB】 軽微な変更説明書 |
【住宅/標準計算】 【住宅/仕様基準】 【非住宅】 |
【ルートC】 軽微な変更該当証明書 |
手数料については以下のページをご確認ください。
【4地域】長野市全域
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