ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 建築物省エネ法 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
更新日:2023年2月8日
ここから本文です。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に
公布されました。本法律の内容や施行時期については以下のリンクをご参照ください。
国土交通省建築物省エネ法のページ
建築物省エネ法について-国土交通省(外部サイトへリンク)
令和3年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という。)における規制処置の施行にもとづき、建築主は特定建築物の新築・増築・改築を行う際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
対象となる建築物について、建築物省エネ法に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
適合義務(省エネ適合性判定)の対象となるのは、次の行為を行う場合となります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積
外気に対して高い開放性を有する部分(常時外気に開放された開口部の面積が、床面積に対し一定以上である部分)とは、次の条件を満たす建築物の部分をいいます。
開放部分を除いた床面積が一定以上で、適合義務(省エネ適合性判定)の対象となった建築物については、開放部分を含む建築物全体が規制処置の対象となります。
適合義務および届出義務の適用除外となる建築物については、以下のサイトをご確認ください
関連サイト(外部リンク)
国土交通省:建築物省エネ法 建築物省エネ法について-国土交通省(外部サイトへリンク)
建築物エネルギー性能適合性判定は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への申請が必要になります。
300平方メートル※以上の住宅建築物については、省エネ計画の届出が義務付けられています。エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じて、所管行政庁が指示・命令等を行う場合があります。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積
国等の長による通知書(届出)
申請時に添付が必要な書類は以下のとおりになります
申請時に添付が必要な書類は以下のとおりとなります
適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、変更後の計画について、変更に関わる工事の着手前に再度適合性判定(計画変更)を受ける必要があります。
計画変更は以下に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。
適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。
確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上する変更、あるいは、変更後も建築物省エネルギー基準に適合することが明らかな変更をいいます。
具体的には以下の基準のいずれかに該当する場合が対象となります。
軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査時に、以下「完了検査時に必要な書類」のうち、軽微な変更のいずれかの書面が必要になります。
性能が向上する変更のみである場合も、書面が必要となりますのでご注意ください。
建築基準法の完了検査申請書に以下の書類を添付してください
必要書類 | 様式 | |
---|---|---|
共通 | 省エネ基準工事監理報告書 |
省エネ基準工事監理報告書【モデル建物法】 省エネ基準工事監理報告書【標準入力法】 |
計画変更 |
計画変更後の適合判定通知書 ※「計画変更計画書」を建築指導課(または判定機関)に提出し、適合判定を受けます。 |
性能計画変更計画書(様式第2号) 国等の長による通知書(様式第12号) |
軽微な変更 |
【ルートA・ルートB】 軽微な変更説明書 |
軽微な変更説明書 |
【ルートC】 軽微な変更該当証明書 ※「軽微変更該当証明申請書」を建築指導課(または判定機関)に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。 |
軽微変更該当証明申請書 |
適合性判定手数料につきましては下記のPdfを参照してください
【4地域】長野市全域
建築物省エネ法に関する認定については〔建築物省エネ法に係る誘導処置について〕をご確認ください。
建築物省エネ法に基づく手続きについて必要な事項を定めています。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています