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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年4月1日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定

平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)の法律が、制定されました。
本法律の内容については以下のリンクをご参照ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

建築物省エネ法にもとづき、建築主は建築物の新築・増築・改築を行う際には、原則として省エネ基準に適合することが義務付けられています。
対象となる建築物について、建築物省エネ法に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

建築物に対する適合義務

令和7年4月の法改正により、すべての新築等で省エネ基準への適合が義務付けられます。
(増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。)

適合義務化に伴い、省エネ適判の手続きが必要となります。

  • 増改築の場合、増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号または2号建築物に該当する場合に省エネ適判の手続きが必要となります。
  • 建築基準法第6条第1項第3号建築物については、適合義務の対象ではありますが、省エネ適判の手続きは不要となります。
  • 次の1から3のいずれかに該当する場合(住宅に限る)には、省エネ適判の手続きは不要となりますが、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認するため、確認申請において省エネ関連の図書を添付する必要があります。
  1. 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

以下の建築物については省エネ基準適合義務の対象から除外されます。

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 現行制度において適用除外とされている次の1から3に該当する建築物
  1. 居室が有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物(例:自動車車庫、駐輪場、堆肥舎、常温倉庫、変電所、畜舎など)
  2. 歴史的建造物、文化財など適合させるのが困難なものとして政令で定める建築物
  3. 仮設の建築物であって政令で定めるもの

適合性判定の申請について

建築物エネルギー性能適合性判定を行う場合は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関への申請が必要になります。

適合性判定申請書

申請時に添付が必要な書類は以下のとおりとなります

(参考様式)省エネ法の他に確認申請、完了検査等でも使用するもの

 

計画変更について

適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、変更後の計画について、変更に関わる工事の着手前に再度適合性判定(計画変更)を受ける必要があります。

計画変更は以下に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法←→モデル建物法)

適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。

確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

軽微な変更について

軽微な変更とは、建築物のエネルギー消費性能を向上する変更、あるいは、変更後も建築物省エネルギー基準に適合することが明らかな変更をいいます。

具体的には以下の基準のいずれかに該当する場合が対象となります。

軽微な変更に関する基準(PDF:89KB)

軽微な変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査時に、以下「完了検査時に必要な書類」のうち、軽微な変更のいずれかの書面が必要になります。

性能が向上する変更のみである場合も、書面が必要となりますのでご注意ください。

完了検査時に必要な書類

建築基準法の完了検査申請書に以下の書類を添付してください

 

完了検査時の必要書類
  必要書類 様式
共通 省エネ基準工事監理報告書

【標準計算】

【仕様基準】

【モデル建物法】

【モデル建物法(小規模版)】

【標準入力法】

軽微な変更

【ルートA・ルートB】

軽微な変更説明書

【住宅/標準計算】

【住宅/仕様基準】

【非住宅】

【ルートC】

軽微な変更該当証明書
※「軽微変更該当証明申請書」を建築指導課(または判定機関)に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。

手数料

手数料については以下のページをご確認ください。

建築基準関係規定に関する手数料について

関係ページ

省エネ基準の地域区分

【4地域】長野市全域

  • 建築物エネルギー消費性の基準等を定める省令における算出方法などを定める件(国土交通省告示第265号)が改正され、令和元年11月16日に施行されました。
  • 改正により市町村単位で地域区分が見直され、長野市での地域区分は全域で「4地域」に変更されました。

関係サイト(外部サイト)

お問い合わせ先

建設部
建築指導課審査担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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