建築基準法・建築物省エネ法の改正(令和7年4月1日施行)
現行基準での確認申請の受付は令和7年3月14日(金曜日)までにお願いします
令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物については、審査省略制度の対象範囲の見直しや省エネ基準の適合義務化などの改正建築基準法が適用されます。(詳細は以下の内容を参照)
4号建築物について、令和7年3月31日までに工事着手を予定されている場合、申請受付から確認済証交付まで一定の期間が必要になるため、令和7年3月14日(金曜日)までに申請してください。
ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
注意
- 令和7年3月31日までに確認済証を交付することを保証するものではありません。申請書の補正状況によっては、3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。
- 3月は確認申請が混み合うことが想定されますので、早めの申請をお願いします。
令和7年度から建築物に関するルール(法律)が変わります!
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
これに伴い、「建築基準法」及び「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が大幅に改正されます。
手続きの内容や方法、申請に伴う手数料が大きく変わり、審査に要する時間も増えることとなりますので、改正内容を踏まえた建築計画等をご検討ください。
主な改正内容
国土交通省HPにおいて、説明動画を公開しておりますので詳しくはそちらをご確認ください。
1.「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります
改正前まで審査省略制度(4号特例)の対象であった「4号建築物」が見直され、特例を受けることができるものが「新3号建築物」に限定されます。
「新2号建築物」の対象となる建築物は、改正後には審査省略制度を受けることが出来ません。
新2号建築物(取り扱いが変わるもの)に該当するか否かの判断のポイント
- 「2階建て」であれば、新2号建築物に該当します。(延べ面積に関わらず)
- 「延べ面積が200平方メートル」を超えれば、新2号建築物に該当します。(平屋であっても)
- 新3号建築物(取り扱いが変わらないもの)に該当するものは、「平屋建て」かつ「延べ面積が200平方メートル以下」の建築物だけです。
- 適用の判断は棟単位で行い、一体増築の場合は一体となる建築物の棟の規模で判断されます。
改正により、新2号建築物に該当する場合の注意点
完了検査に合格しない場合、使用することが出来ません。
- 新2号建築物に該当するものは、検査に合格しない場合、建物を使用することができません。(仮使用の手続きを行った場合を除く)
都市計画区域外であっても、建築確認が必要になります。
- これまで4号建築物に対し確認申請が不要となっていた「都市計画区域外」においても、新2号建築物に該当するものは、建築確認申請が必要となります。
大規模な修繕・模様替であっても、建築確認が必要になります。
- これまで4号建築物に対し確認申請が不要となっていた「大規模な修繕・模様替」の工事においても、新2号建築物に該当するものは、建築確認申請が必要となります。
審査特例が適用されません。(審査及び検査する箇所が拡大されます)
- 4号特例の場合、建築士の設計である建築物は、構造審査などが省略されていましたが、新2号建築物に該当するものは、すべての項目の審査が行われることになります。(同時に、省エネ性能の審査も加わります。)
- 完了検査においても同様に、構造等の検査は省略されていましたが、新2号建築物に該当するものは、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類(証明書等)の審査が必要となります。
確認審査の法定審査期間が、「7日以内」から「35日以内」に変わります。(行政審査の場合)
- これまで7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物になるものは35日以内に変わります。(補正期間除く)
- 工事の着手までに時間的余裕を持った申請をお願いいたします。
2.省エネ基準適合が義務化されます
全ての新築で省エネ基準への適合が義務付けられます。
(増改築を行う場合は、増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要があります。)
適合義務化に伴い、省エネ適判の手続きが必要となります。
- 増改築の場合、増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が新1号または新2号建築物に該当する場合に省エネ適判の手続きが必要となります。
- 新3号建築物については、適合義務の対象ではありますが、省エネ適判の手続きは不要となります。
- 次の1から3のいずれかに該当する場合(住宅に限る)には、省エネ適判の手続きは不要となりますが、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認するため、確認申請において省エネ関連の図書を添付する必要があります。
- 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
- 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
- 長期優良住宅建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
以下の建築物については省エネ基準適合義務の対象から除外されます。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 現行制度において適用除外とされている次の1から3に該当する建築物
- 居室が有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物(例:自動車車庫、駐輪場、堆肥舎、常温倉庫、変電所、畜舎など)
- 歴史的建造物、文化財など適合させるのが困難なものとして政令で定める建築物
- 仮設の建築物であって政令で定めるもの
改正により、次の制度が廃止となります。
3.確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります
法改正により、これまで4号建築物と扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合には構造や省エネに関する審査を行う必要があるため、添付図書が現行法よりも多く必要となります。
構造関係規定の図書が必要となります。
- 法改正により、構造関係規定や採光規定などの審査が省略されなくなるため、新2号建築物に該当するものは構造関係規定や採光規定などの内容を示す図書を添付する必要があります。
省エネ性能を示す図面または判定通知書などが必要となります。
- 法改正により新たに省エネ性能の審査を行う必要があるため、新2号建築物に該当するものは仕様を示す図面や、省エネ適合性判定を行ったもの等の判定済通知書等を添付する必要があります。
施行日前後の取り扱いにご注意ください
対象となる工事(施行日)
- 取り扱いの変更は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
- 確認日が施行日以前であっても、着工日が令和7年4月1日以降になった場合には、改正後の規定が適用されます。
- なお、建築確認が必要な建築工事は、確認済証が交付された後でしか着手できません。
着工日が施行日以後の場合における注意点
施行日前に確認済証を取得したが着工していなかった4号建築物かつ新2号建築物の場合
- 施行日後に着工した場合、完了検査や計画変更前に構造審査や省エネ審査等の追加審査が必要となります。
- 法施行日前に確認済証を取得していて、法施行日以後に着工となる可能性がある建築物に対しては、改正後の法律(取扱い)に適合していることを確認のうえ、着手してください。
施行日付近は申請が混み合う恐れがありますので、ご注意ください。
- 施行日付近は申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、時間に余裕を持った申請をお願いいたします。(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません。)
- 4号建築物から新2号建築物へ取り扱いが変わる建築物は、なるべく改正後の法律に適合するよう設計検討するとともに、施行日以降に申請されることを併せてご検討ください。
その他の改正内容
手数料条例
法改正に伴い、令和7年4月1日(火曜日)申請受付分より、建築確認申請や省エネ基準適合判定などの手続きに関する手数料を改定します。
改定後の手数料については、以下のページより内容をご確認ください。
改正建築基準法
- 階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化【令和7年4月施行】
- 木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し【令和7年4月施行】
- 中大規模建築物及び部分的な木造化等を促進する防火規定の合理化【令和6年4月施行】
- 既存建築ストックの省エネ化・長寿命化に向けた規定の合理化【令和5年4月及び令和6年4月施行】
改正建築物省エネ法
- 建築主の性能向上努力義務、建築士の説明努力義務【令和7年4月施行】
- 省エネ適合性判定の手続き・審査の合理化【令和7年4月施行】
- 大規模非住宅建築物の省エネ基準引上げ【令和6年4月施行】
- エネルギー消費性能の表示制度【令和6年4月施行】
- 建築物再生可能エネルギー利用促進区域【令和6年4月施行】
- 住宅トップランナー制度の拡充【令和5年4月施行】
国土交通省による説明(オンライン講座)
国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。(随時、無料で視聴可)
詳しい資料(国のホームページ等へのリンク)
法改正に関する相談
建築士サポート体制窓口
法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士のためのサポートセンターが開設されています。
改正後の建築確認申請等の手続きや申請図書作成等について不明な点がある場合は、こちらにお問い合わせください。
建築指導課窓口での相談について
法改正により、相談件数が増加することが想定されますので当面の間、相談の受付は事前予約制とします。
なお、予約なしでも相談は受け付けますが、原則として予約者を優先的に対応しますので、待ち時間が生じる可能性があります。
時間に余裕を持ってお越しいただきますようお願いいたします。
予約方法
- 電話予約(建築指導課審査担当:026-224-5048)
予約可能時間
- 毎週月曜日、水曜日、金曜日の9時〜16時まで(祝日は除く)
- 火曜日及び木曜日は検査日のため原則予約不可としますが、状況により受付可能となる場合もありますので、電話予約時にご確認ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください