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更新日:2024年3月11日
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景観計画の策定、行為の規制その他の景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、景観計画推進地区の指定、市民等による自主的活動の支援その他の良好な景観の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、長野にふさわしい風格と魅力のある景観をつくり出し、現在及び将来の市民がその恵沢を享受できるまちづくりに貢献することを目的として、長野市の景観を守り育てる条例及び規則制定しています。
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