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更新日:2023年12月19日

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大規模な建築行為等の届出及び事前協議について(景観計画)

大規模な建築行為等の届出及び事前協議制度について

平成30年10月1日より長野市景観計画が一部改正されました。
それにより、大規模な建築行為等(以下、大規模行為という。)の届出制度が見直され、該当する行為を行う際は大規模行為の届出に加え、新たに事前協議制度が創設されました。

大規模行為の届出及び事前協議の手順

大規模行為を計画され、事前協議に該当する行為の場合は、行為着手の90日前までに協議の申請が必要です。
大規模行為を計画され、事前協議に該当しない行為の場合は、従来通り行為着手の30日前までに届出が必要です。
事前協議に該当する行為は、建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・外観変更(色彩の変更を含む)の大規模行為となります。

※令和3年4月1日から、事前協議書及び大規模行為の届出等に係る押印が不要となりました。

大規模行為の届出

長野市景観計画の概要~みんなで創る長野市の景観~(PDF:2,747KB)

1.建築行為等の計画

1.行為場所の地域区分を調べ、その地区に該当する景観形成基準を確認します。

(大規模行為に該当しない行為についても、景観形成基準を確認のうえ計画してください。)

行為場所の地域区分
地域区分
一般地域 市街地 商業・業務地 商業地域
近隣商業地域のうち容積率が300%の地域
沿道等複合市街地 近隣商業地域のうち容積率が200%の地域
準工業地域・準住居地域
工業地 工業地域・工業専用地域
住宅地 第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域
郊外地 市街化調整区域として定められた地域
山地 上記に掲げる地域を除く地域
景観計画推進地区 大門町南景観計画推進地区
松代町景観計画推進地区
景観計画推進地区の範囲
景観形成基準
2.計画されいている建築行為等が、届出対象となる大規模行為に該当するか確認します。

該当しなければ、事前協議及び景観法に基づく届出は不要です。
(届出が不要な場合の行為であっても、景観形成基準を参考にしてください。)

長野市一般地域の届出対象行為
行為の種類 届出対象行為となる規模(大規模行為)
建築物 新築・増築・改築・移転 高さ13mまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの
外観変更(色彩変更を含む) 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が500平方メートルを超えるもの
工作物

新設

増築

改築

移転

外観変更
(色彩変更を含む)

煙突、鉄柱・木柱類
高架水槽・物見塔類
遊戯施設等

高さ13mを超えるもの
装飾塔・記念塔類等 高さ13mまたは表示面積25平方メートルを超えるもの
擁壁・垣・さく・塀類等 高さ3mかつ長さ30mを超えるもの

プラント類・自動車車庫
飼料石油等貯蔵施設
ごみ処理場等処理施設等

高さ13mまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの
電気供給・通信施設 高さ20mを超えるもの
太陽光発電施設・その他再生可能エネルギー施設等 高さ13mまたは太陽光発電パネル面積(モジュール面積)が500平方メートルを超えるもの
開発行為・土地の形質の変更 面積が3,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁の高さが3mかつ長さが30mを超えるもの
土石の採取・鉱物の掘採
屋外における再生資源の堆積 堆積の高さが3mまたはその用に供される面積が1,000平方メートルを超えるもの


建築物の増築または改築は、この行為後の高さが13mまたは既存建築物の建築面積との合計が1,000平方メートルを超えるもの。
ただし、増築または改築に係る床面積が100平方メートルに満たないもの、かつ外観の変更を伴わないものは除く。

大門町南景観計画推進地区の届出対象行為
行為の種類 届出対象行為となる規模(大規模行為)
建築物 新築・増築・改築・移転 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
外観変更(色彩変更を含む) 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が15平方メートルを超えるもの
工作物

新設

増築

改築

移転

外観変更
(色彩変更を含む)

煙突、鉄柱・木柱類
高架水槽・物見塔類
遊戯施設等
高さ5mを超えるもの
装飾塔・記念塔類等 高さ5mまたは表示面積3平方メートルを超えるもの
擁壁・垣・さく・塀類等 高さ1.5mまたは長さ5mを超えるもの
プラント類・自動車車庫
飼料石油等貯蔵施設
ごみ処理場等処理施設等
築造面積10平方メートルを超えるもの
電気供給・通信施設 高さ15mを超えるもの
太陽光発電施設・その他再生可能エネルギー施設等 高さ5mまたは太陽光発電パネル面積(モジュール面積)が10平方メートルを超えるもの
開発行為・土地の形質の変更 面積が1,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁の高さが1.5mを超えるもの
土石の採取・鉱物の掘採
屋外における再生資源の堆積 堆積の高さが3mまたはその用に供される面積が10平方メートルを超えるもの
松代町景観計画推進地区の届出対象行為
行為の種類 届出対象行為となる規模(大規模行為)
建築物 新築・増築・改築・移転 高さ10mまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの
外観変更(色彩変更を含む) 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が500平方メートルを超えるもの
その他の行為 長野市一般地域における届出を要する規模に同じ


建築物の増築または改築は、この行為後の高さが10mまたは既存建築物の建築面積との合計が1,000平方メートルを超えるもの。
ただし、増築または改築に係る床面積が100平方メートルに満たないもの、かつ外観の変更を伴わないものは除く。

2.事前協議

事前協議に該当する行為は、建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・外観変更(色彩の変更を含む)の大規模行為です。
事前協議書は、行為着手の90日前までに提出してください。
※太陽光発電施設のうち、パネル面積が500平方メートルを超え、1,000平方メートル未満の場合は60日前まででも可。

関係書類一覧
建築行為等事前協議書 景観計画区域内における建築行為等事前協議書(PDF:139KB) 景観計画区域内における建築行為等事前協議書(ワード:42KB)

 

周辺の景観資源の記入については、行政地図情報(ながの百景)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

建築行為等変更協議書 景観計画区域内における建築行為等変更協議書(PDF:97KB) 景観計画区域内における建築行為等変更協議書(ワード:25KB)
協議終了申出書 建築行為等協議終了申出書(PDF:111KB) 建築行為等協議終了申出書(ワード:34KB)
チェックシート

 

全チェックシート(エクセル:122KB)

 

商業業務地(PDF:100KB) 郊外地(PDF:103KB)
沿道等複合市街地(PDF:99KB) 山地(PDF:106KB)
工業地(PDF:93KB) 電気供給・通信施設(PDF:115KB)
住宅地(PDF:100KB) 太陽光発電等施設(PDF:112KB)
大門町南景観計画推進地区(PDF:96KB) 松代町景観計画推進地区(PDF:51KB)
添付書類一覧 添付書類一覧(PDF:191KB)
その他の添付書類

市長が事前協議に必要と認める書類

提出部数

当初正副2部とPDFデータ一式。景観審議会との協議においては5部追加

提出方法

窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送の場合は、副本返信用の角2封筒(切手付)をご用意ください。

押印

令和3年4月1日から押印不要となりました。

3.景観審議会

  1. 事前協議書に基づき必要に応じて、景観審議会を交えた協議を行います。
    ※景観審議会と協議を行う必要がない場合、協議終了となり、市から協議結果を通知します。
    ※景観審議会と協議を行う場合、毎月第3水曜日を目途に事業者あてに協議を行う旨の通知をします。
  2. 景観審議会を交えた協議は、非公開で原則毎月第4水曜日に行います。
    ※下記開催日程を基本としますが、変更となる場合がありますのでご了承ください。
    ※審議会は非公開で開催しますが、後日開催結果を公開します。
  3. 事業者は、市から助言があったときは、助言に対する回答を行うものとします。
  4. 回答書により協議が整ったと判断されたときは、市から協議結果を通知します。
    ※事前協議では建築計画等に対し市から助言をし、景観への配慮をお願いする場合があります。助言の内容によっては、建築計画等の一部について再検討が必要になることもあります。
    十分に余裕を持ったスケジュールで事前協議の手続きを行ってください。
その他の添付書類

説明に必要な図面及び資料等

提出部数

正1部とPDFデータ一式

提出方法

窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。

押印

令和3年4月1日から押印不要となりました。

景観審議会開催日程
  協議書提出締切日 開催日
2月開催 令和6年1月15日(月曜日) 令和6年2月28日(水曜日)Pm
3月開催 令和6年2月15日(木曜日) 令和6年3月27日(水曜日)Pm
4月開催 令和6年3月15日(金曜日) 令和6年4月24日(水曜日)Pm
5月開催 令和6年4月15日(月曜日) 令和6年5月22日(水曜日)Pm
6月開催 令和6年5月15日(水曜日) 令和6年6月26日(水曜日)Pm
7月開催 令和6年6月14日(金曜日) 令和6年7月24日(水曜日)Pm

開催は、変更となる場合がありますのでご了承ください。

4.大規模行為の届出

大規模行為の届出は、行為着手予定の30日前までに、提出をしてください。
行為の内容により添付書類が異なりますので、添付書類一覧をご確認ください。

提出部数

正副2部

国の機関、または地方公共団体が行う行為の場合は、通知書を使用してください。
なお、添付書類とチェックシートは、事前協議書の場合と同じものです。

提出方法

窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送の場合は、副本返信用の角2封筒(切手付)をご用意ください。

押印

令和3年4月1日から押印不要となりました。

5.行為の完了報告

行為の完了後は、速やかに完了の報告を行います。
建築物等だけでなく、植栽、外構などすべてが完了した時点で提出してください。

添付書類

写真・・・行為終了が確認できる現地の写真
(建築物等の各方角からの写真、植栽・外構などが分かる写真)

提出部数

正1部(控えが必要な場合は、副本をご用意ください。受付印を押印いたします。)

提出方法

窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送での提出で、副本をご用意いただいた場合は返信用角2封筒または長3封筒(切手付)をご用意ください。

押印

令和3年4月1日から押印不要となりました。

お問い合わせ先

都市整備部都市再生グループ
まちづくり課景観広告担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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