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更新日:2024年9月4日
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平成30年10月1日より長野市景観計画が一部改正されました。
それにより、大規模な建築行為等(以下、大規模行為という。)の届出制度が見直され、該当する行為を行う際は大規模行為の届出に加え、新たに事前協議制度が創設されました。
大規模行為を計画され、事前協議に該当する行為の場合は、行為着手の90日前までに協議の申請が必要です。
大規模行為を計画され、事前協議に該当しない行為の場合は、従来通り行為着手の30日前までに届出が必要です。
事前協議に該当する行為は、建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・外観変更(色彩の変更を含む)の大規模行為となります。
※事前協議書の提出時期は、行為着手の90日前までですが、事前協議の中で計画の修正を依頼する場合がありますので、計画の変更が可能な時期に提出をお願いします。
※令和3年4月1日から、事前協議書及び大規模行為の届出等に係る押印が不要となりました。
長野市景観計画の概要~みんなで創る長野市の景観~(PDF:2,747KB)
(大規模行為に該当しない行為についても、景観形成基準を確認のうえ計画してください。)
地域区分 | |||
---|---|---|---|
一般地域 | 市街地 | 商業・業務地 | 商業地域 近隣商業地域のうち容積率が300%の地域 |
沿道等複合市街地 | 近隣商業地域のうち容積率が200%の地域 準工業地域・準住居地域 |
||
工業地 | 工業地域・工業専用地域 | ||
住宅地 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域 |
||
郊外地 | 市街化調整区域として定められた地域 | ||
山地 | 上記に掲げる地域を除く地域 | ||
景観計画推進地区 | 大門町南景観計画推進地区 | ||
松代町景観計画推進地区 |
該当しなければ、事前協議及び景観法に基づく届出は不要です。
(届出が不要な場合の行為であっても、景観形成基準を参考にしてください。)
行為の種類 | 届出対象行為となる規模(大規模行為) | ||
---|---|---|---|
建築物 | 新築・増築・改築・移転 | 高さ13mまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの | |
外観変更(色彩変更を含む) | 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が500平方メートルを超えるもの | ||
工作物 |
新設 増築 改築 移転 外観変更 |
煙突、鉄柱・木柱類 |
高さ13mを超えるもの |
装飾塔・記念塔類等 | 高さ13mまたは表示面積25平方メートルを超えるもの | ||
擁壁・垣・さく・塀類等 | 高さ3mかつ長さ30mを超えるもの | ||
プラント類・自動車車庫 |
高さ13mまたは築造面積1,000平方メートルを超えるもの | ||
電気供給・通信施設 | 高さ20mを超えるもの | ||
太陽光発電施設・その他再生可能エネルギー施設等 | 高さ13mまたは太陽光発電パネル面積(モジュール面積)が500平方メートルを超えるもの | ||
開発行為・土地の形質の変更 | 面積が3,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁の高さが3mかつ長さが30mを超えるもの | ||
土石の採取・鉱物の掘採 | |||
屋外における再生資源の堆積 | 堆積の高さが3mまたはその用に供される面積が1,000平方メートルを超えるもの |
注
建築物の増築または改築は、この行為後の高さが13mまたは既存建築物の建築面積との合計が1,000平方メートルを超えるもの。
ただし、増築または改築に係る床面積が100平方メートルに満たないもの、かつ外観の変更を伴わないものは除く。
行為の種類 | 届出対象行為となる規模(大規模行為) | ||
---|---|---|---|
建築物 | 新築・増築・改築・移転 | 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの | |
外観変更(色彩変更を含む) | 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が15平方メートルを超えるもの | ||
工作物 |
新設 増築 改築 移転 外観変更 |
煙突、鉄柱・木柱類 高架水槽・物見塔類 遊戯施設等 |
高さ5mを超えるもの |
装飾塔・記念塔類等 | 高さ5mまたは表示面積3平方メートルを超えるもの | ||
擁壁・垣・さく・塀類等 | 高さ1.5mまたは長さ5mを超えるもの | ||
プラント類・自動車車庫 飼料石油等貯蔵施設 ごみ処理場等処理施設等 |
築造面積10平方メートルを超えるもの | ||
電気供給・通信施設 | 高さ15mを超えるもの | ||
太陽光発電施設・その他再生可能エネルギー施設等 | 高さ5mまたは太陽光発電パネル面積(モジュール面積)が10平方メートルを超えるもの | ||
開発行為・土地の形質の変更 | 面積が1,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁の高さが1.5mを超えるもの | ||
土石の採取・鉱物の掘採 | |||
屋外における再生資源の堆積 | 堆積の高さが3mまたはその用に供される面積が10平方メートルを超えるもの |
行為の種類 | 届出対象行為となる規模(大規模行為) | |
---|---|---|
建築物 | 新築・増築・改築・移転 | 高さ10mまたは建築面積1,000平方メートルを超えるもの |
外観変更(色彩変更を含む) | 上記の規模を超えるもので、変更に係る面積が500平方メートルを超えるもの | |
その他の行為 | 長野市一般地域における届出を要する規模に同じ |
注
建築物の増築または改築は、この行為後の高さが10mまたは既存建築物の建築面積との合計が1,000平方メートルを超えるもの。
ただし、増築または改築に係る床面積が100平方メートルに満たないもの、かつ外観の変更を伴わないものは除く。
事前協議に該当する行為は、建築物及び工作物の新築・増築・改築・移転・外観変更(色彩の変更を含む)の大規模行為です。
事前協議書の提出時期は、行為着手の90日前までですが、事前協議の中で計画の修正を依頼する場合がありますので、計画の変更が可能な時期に提出をお願いします。
市長が事前協議に必要と認める書類
当初正副2部とPDFデータ一式。景観審議会との協議においては5部追加
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送の場合は、副本返信用の角2封筒(切手付)をご用意ください。
令和3年4月1日から押印不要となりました。
説明に必要な図面及び資料等
正1部とPDFデータ一式
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
令和3年4月1日から押印不要となりました。
協議書提出締切日 | 開催日 | |
---|---|---|
10月開催 | 令和6年9月13日(金曜日) | 令和6年10月23日(水曜日)PM |
11月開催 | 令和6年10月15日(火曜日) | 令和6年11月27日(水曜日)PM |
12月開催 | 令和6年11月15日(金曜日) | 令和6年12月25日(水曜日)PM |
1月開催 | 令和6年12月13日(金曜日) | 令和7年1月22日(水曜日)PM |
2月開催 | 令和7年1月15日(水曜日) | 令和7年2月26日(水曜日)PM |
3月開催 | 令和7年2月14日(金曜日) | 令和7年3月26日(水曜日)PM |
開催は、変更となる場合がありますのでご了承ください。
事前協議書の提出時期は、行為着手の90日前までですが、事前協議の中で計画の修正を依頼する場合がありますので、計画の変更が可能な時期に提出をお願いします。
大規模行為の届出は、行為着手予定の30日前までに、提出をしてください。
行為の内容により添付書類が異なりますので、添付書類一覧をご確認ください。
正副2部
国の機関、または地方公共団体が行う行為の場合は、通知書を使用してください。
なお、添付書類とチェックシートは、事前協議書の場合と同じものです。
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送の場合は、副本返信用の角2封筒(切手付)をご用意ください。
令和3年4月1日から押印不要となりました。
行為の完了後は、速やかに完了の報告を行います。
建築物等だけでなく、植栽、外構などすべてが完了した時点で提出してください。
写真・・・行為終了が確認できる現地の写真
(建築物等の各方角からの写真、植栽・外構などが分かる写真)
正1部(控えが必要な場合は、副本をご用意ください。受付印を押印いたします。)
窓口に直接提出いただくか、郵送での提出も受け付けています。
郵送での提出で、副本をご用意いただいた場合は返信用角2封筒または長3封筒(切手付)をご用意ください。
令和3年4月1日から押印不要となりました。
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