更新日:2025年4月7日
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請願は、市民の要望や希望を国・県及び市に伝える方法の一つで、地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法第124条に規定があり、請願をしようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。
一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。付託された委員会では、必要に応じ執行機関の考えを聞くなどして慎重に審査します。
委員会での審査結果は本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択など)が出されます。また、その結果を請願者に通知します。
採択した請願のうち、市長やその他の団体執行機関(市教育委員会など)に送付したものは、その処理の経過と結果の報告を求め、次期定例会において本会議で報告されます。
請願に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、請願の内容などの問い合わせのため使用することがあります。また、個人情報が記載された請願書の写しは、本会議や委員会で議員に配布されるとともに、報道関係者や傍聴者にも配布されます。なお、市議会のホームページには、採択された請願のみを公開し、個人情報の公開については「請願者意向確認書」に基づく取扱いとしています。
陳情は議員の紹介を必要とせず、国や地方公共団体の職務について希望を表明する方法の一つですが、手続や形式が法律に規定されているわけではなく、その取扱いは地方公共団体の議会によって異なっています。
本市議会では、陳情書が提出された場合、議長が必要と認めるときは、陳情書の写しを本会議で議員に配布しますが、審査は行わないことになっています。
個人情報(住所、氏名など)が記載された陳情書の写しは、本会議で議員に配布されるとともに、報道関係者や傍聴者にも配布されますが、市議会のホームページには公開されることはありません。
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