更新日:2023年2月8日
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、地方分権の進展に対応した地方議会の活性化に役立てるため、議員の市政に関する調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として交付されるものです。
長野市では、政務活動費の交付の対象を会派(所属議員が1人の場合を含む)としており、議員1人あたり月額85,000円を交付しています。なお交付額は、平成21年4月交付分以降、従前の月額97,000円から減額改定されました。また、収入から支出を差し引いた残余がある場合には、市に返還します。
長野市の政務活動費の交付に関する必要な事項については、以下のとおり規定しています。
政務活動費の適正な執行のため、長野市議会では独自の運用指針を設けています。ここでは、政務活動費の具体的な支出の基準や使途禁止事項を掲げています。また、その内容については、随時検討をしています。
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