更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
閲覧事由別に、以下のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。また、実際の閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類)を提示していただく必要があります。
選挙人
申出人本人
閲覧の申出ができる人 |
閲覧できる人 |
申請書 |
添付する書類等 |
---|---|---|---|
公職にある者及びその候補者 |
申出人本人または申出人が指定する者 |
公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 |
|
政党やその他の政治団体 |
申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 |
|
閲覧の申出ができる人 |
閲覧できる人 |
申請書 |
添付する書類等 |
---|---|---|---|
個人 |
申出者本人または申出者が指定する者 |
1申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類 2法人登記の写し |
|
国または地方公共団体の機関 |
申出機関の職員で、申出者が指定する者 |
||
法人 |
申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 |
※1申出者が「個人または法人」であった場合のみ添付
※2申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は除く
閲覧の申出(申請書類の提出)は、閲覧をしようとする日の3日前までに行ってください。
閲覧承認の可否については、選挙管理委員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、閲覧申出者に通知いたします。
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を毎年3・6・9・12月に公表しています。公表は、長野市公告式条例別表の掲示板に掲示する方法その他委員会が定める方法により行います。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています