更新日:2025年2月13日
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選挙権があっても、市区町村の選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の各1日に行われる「定時登録」と、選挙に際して公示(告示)日の前日に行われる「選挙時登録」があります。
次の場合には、登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。
国外に居住している場合には、「在外選挙人名簿」に登録することによって、衆議院議員と参議院議員の選挙の投票ができるようになります。
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