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更新日:2025年2月28日
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本市では学校施設の大規模な改修や改築等の工事を行う際には、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」や「公立学校施設整備費国庫負担金」を活用しています。これらの補助金の交付を受けるためには、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項」の規定に基づき、施設整備計画を作成し、公表する必要があります。
また、「学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1」の規定に基づき、施設整備計画の計画期間の終了時に目標の達成状況等について事後評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告することとなっています。
本市におきましても、これらの規定に基づき、施設整備計画及びその事後評価を公表します。
令和6年度~令和8年度(3年間)
令和3年度~令和5年度(3年間)
※令和3年~令和5年度の施設整備計画の事後評価については、計画期間が終了次第順次公表します。
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