消防用設備等の点検と報告について
消防用設備等は、火災が発生した際、確実に作動して機能を発揮できるものでなければなりません。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要となります。
消防用設備等を設置することが消防法で必要とされている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置されている消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告することが必要です。
点検及び報告でご不明な点は、管轄の消防署までお問い合わせください。
点検・報告をしなければならない人
防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)
点検をする人
- 次の1または2に該当する防火対象物
- 延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物
- 次の(1)及び(2)の条件に該当する防火対象物(延べ面積は問わない)
- (1)特定用途(不特定多数の者が利用する用途)が3階以上の階または地階に存するもの
- (2)階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検しなければなりません。
- 上記1及び2以外の建物
点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができます。
点検から報告・編冊まで
- 点検の実施
- 機器点検(6ヵ月ごと)
消防用設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を確認します。
- 総合点検(1年ごと)
消防用設備等を作動または使用することにより総合的な機能を確認します。
- 不良個所の改修
不良個所があれば、消防設備士等に相談するなどすみやかに改修・整備を行ってください。
- 点検結果報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ(提出用、保管用)作成します。
- 報告期間
- 1年ごとに1回:特定防火対象物
物品販売店舗、飲食店、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、遊技場など
- 3年ごとに1回:非特定防火対象物
共同住宅、事務所、工場、倉庫、駐車場、学校など
- 提出先
防火対象物の所在地を管轄する消防署長宛てに提出してください。
- 編冊
保管用の点検結果報告書は、防火管理維持台帳や、消防関係台帳等(形式の決まりや、様式等はありません。任意のもので結構です。)を準備して編冊してください。立入検査等で確認させていただく場合があります。
その他
【総務省消防庁リンク】
「特殊消防用設備等」とは、消防用設備等と同等以上の性能を有するものとして総務大臣の認定を受けた設備等です。
詳しくは、最寄りの消防署へお問い合わせください。