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ホーム > 防災・安全 > 消防 > 火災予防 > 消防設備 > 消防機関へ通報する火災報知設備の特例

更新日:2026年3月25日

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消防機関へ通報する火災報知設備の特例

  • 消防法施行令(以下「令」という。)第23条第1項各号に掲げる防火対象物のうち、令別表第一(5)項イ並び(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物で、以下のいずれかの要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しないことができます。この場合、消防機関へ常時通報することができる電話として固定電話を設置する必要はありません。
  • 複合用途防火対象物の場合は、用途ごとに当該特例の適用の要否を判断することになります。

要件

要件1

  • 防火対象物の所在地が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者のサービスエリア範囲内であること。
  • 自社で通信設備を整備する携帯電話事業者
    株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社

要件2

  • 要件1以外の場合、携帯電話での通報が可能であること。
  • 要件2の確認方法として、防火対象物の所在地から携帯電話で管轄の消防署の電話番号にかけて、通話が可能であるかを確認する必要があります。

運用開始日

  • 令和8年3月25日

留意事項

  • 特例申請書の提出は不要です。
  • 令別表第一(5)項イ並びに(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物の場合は、この特例を適用できません。
  • 現在、消防機関へ通報する火災報知設備の代替えとして消防機関へ常時通報することができる電話(固定電話)を設置しており、その固定電話を外したいという場合は、以下のように対応してください。
    ・要件1に該当する場合は、管轄の消防署に連絡は不要です。
    ・要件2に該当する場合は、管轄の消防署に連絡が必要になります。
  • 現在設置している固定電話を外すことが可能であるか不明な場合などは、消防局予防課又は管轄の消防署にご相談ください。

お問合せ先

  • 予防課:026-227-8001
  • 中央消防署:026-237-0119
  • 鶴賀消防署:026-223-0119
  • 篠ノ井消防署:026-292-0119
  • 松代消防署:026-278-2992
  • 鳥居川消防署:026-253-5119
  • 新町消防署:026-262-5119

お問い合わせ先

消防局
予防課 

長野市大字鶴賀1730番地2

ファックス番号:026-228-6772

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