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更新日:2023年2月8日

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請願・陳情

請願

請願は、市民の要望や希望を国・県及び市に伝える方法の一つで、地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法第124条に規定があり、請願をしようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。付託された委員会では、必要に応じ執行機関の考えを聞くなどして慎重に審査します。

委員会での審査結果は本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択など)が出されます。また、その結果を請願者に通知します。

採択した請願のうち、市長やその他の団体執行機関(市教育委員会など)に送付したものは、その処理の経過と結果の報告を求め、次期定例会において本会議で報告されます。

請願書の提出方法

  • 請願書はいつでも受付をしていますが、定例会初日の午後5時までに提出された請願書は、その会期中に審査されます。
    なお、定例会は通常3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。
  • 請願書の提出は、議員の紹介を必要としますので(地方自治法第124条)、紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
  • 請願書には邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしてください。
  • 請願者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
    ※請願者が複数の場合は、全ての請願者の住所及び署名又は記名押印が必要となります。
  • 請願書の趣旨は、簡潔に記載してください。
  • また、「請願者意向確認書」に、件名、住所、氏名、意見陳述の意向など必要事項を記載して、請願書に添付してください。

請願書の書き方例(PDF:73KB)

請願者意向確認書(PDF:477KB)

個人情報の取扱いについて

請願に記載された個人情報(住所、氏名など)は審査のために用いるほか、請願の内容などの問い合わせのため使用することがあります。また、個人情報が記載された請願書の写しは、本会議や委員会で議員に配布されるとともに、報道関係者や傍聴者にも配布されます。なお、市議会のホームページには、採択された請願のみを公開し、個人情報の公開については「請願者意向確認書」に基づく取扱いとしています。

陳情

陳情は議員の紹介を必要とせず、国や地方公共団体の職務について希望を表明する方法の一つですが、手続や形式が法律に規定されているわけではなく、その取扱いは地方公共団体の議会によって異なっています。
本市議会では、陳情書が提出された場合、議長が必要と認めるときは、陳情書の写しを本会議で議員に配布しますが、審査は行わないことになっています。

陳情書の提出方法

  • 定例会初日午後5時までに提出された陳情書はその会期中に、それ以降の陳情書は次の定例会または臨時会の本会議で取り扱います。
  • 陳情書には邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所を記載し、陳情者が署名又は記名押印をしてください。
  • 陳情者が法人の場合には、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
    ※陳情者が複数の場合は、全ての陳情者の住所及び署名又は記名押印が必要となります。
  • 陳情書の趣旨は、簡潔に記載してください。

陳情書の書き方例(PDF:73KB)

個人情報の取扱いについて

個人情報(住所、氏名など)が記載された陳情書の写しは、本会議で議員に配布されるとともに、報道関係者や傍聴者にも配布されますが、市議会のホームページには公開されることはありません。

お問い合わせ先

議会事務局
総務議事調査課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎7階

ファックス番号:026-224-5105

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