更新日:2023年2月8日
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議会は、住民の選挙を通じて選出された議員によって構成され、多数決原理によりその団体としての意思を決定します。この団体意思の決定は、間接的とはいえ住民の意思に基づくものといえます。
本来なら市民の皆さんが話し合い、市政を運営していくことが住民自治の建前です。しかし、長野市民全員が一か所に集まって相談し、結論を出すのは不可能なことです。
そこで、市民が選挙によって選んだ代表者に、代わりに話し合ってもらうわけです。これが議会政治であり、民主政治の基本であります。
市民は日常生活の中で多くの要望を持っていますが、市長はこれら市民の要望を政策として具体的に予算化したり、条例を制定・改廃するため議案を提出します。
議会は、提案説明を聞いた上できめ細かく審議し、どう処理すべきかを決定します。
市長は、議会の決定に基づいて事業を進めることになります。
このような働きから、市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれ、両者の権限、役割は明確に区分され、互いにけん制しながら均衡を保ちつつ、共に市政の発展のために活動しています。
地方自治法に議会の権限が定められています。主な権限は、次のとおりです。
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