前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

ホーム > 市政情報 > 長野市議会 > 市議会の概要 > 市の仕事と市議会の役割

更新日:2023年2月8日

ここから本文です。

市の仕事と市議会の役割

長野市議会

市の仕事と議会の役割

議会は、住民の選挙を通じて選出された議員によって構成され、多数決原理によりその団体としての意思を決定します。この団体意思の決定は、間接的とはいえ住民の意思に基づくものといえます。

本来なら市民の皆さんが話し合い、市政を運営していくことが住民自治の建前です。しかし、長野市民全員が一か所に集まって相談し、結論を出すのは不可能なことです。

そこで、市民が選挙によって選んだ代表者に、代わりに話し合ってもらうわけです。これが議会政治であり、民主政治の基本であります。

市民は日常生活の中で多くの要望を持っていますが、市長はこれら市民の要望を政策として具体的に予算化したり、条例を制定・改廃するため議案を提出します。

議会は、提案説明を聞いた上できめ細かく審議し、どう処理すべきかを決定します。

市長は、議会の決定に基づいて事業を進めることになります。

このような働きから、市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれ、両者の権限、役割は明確に区分され、互いにけん制しながら均衡を保ちつつ、共に市政の発展のために活動しています。

議会の主な権限

地方自治法に議会の権限が定められています。主な権限は、次のとおりです。

 

  • (1)議決権(地方自治法第96条)
    次のような案件を審査し、その賛成、反対を決定します。市長は賛成の決定がないとそれを実行できません。
    • ア 条例の制定・改廃(地方自治法第96条第1項第1号)
    • イ 予算の決定、決算の認定(同項第2号・第3号)
    • ウ 大規模な工事や高額な物品の購入等の重要な契約の締結(同項第5号)
  • (2)選挙権(地方自治法第97条第1項)
    議長・副議長(地方自治法第103条第1項)、選挙管理委員会委員(地方自治法第182条第1項)等を選挙で選びます。
  • (3)同意権
    市長から提案された副市長(地方自治法第162条)・監査委員(地方自治法第196条)、教育委員会委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)等の選任や任命について、それに同意するかどうかを決定します。
  • (4)請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)
    市民から提出された請願を審査・調査し、市政に反映させるよう努めます。
  • (5)意見書提出権(地方自治法第99条)
    議会の意思を意見書にまとめ、国・県などに提出します。
  • (6)検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)
    議会で決めたとおりに市が仕事をしているか、検査・調査します。

お問い合わせ先

議会事務局
総務議事調査課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎7階

ファックス番号:026-224-5105

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

こちらのページも読まれています