議会は、住民の選挙を通じて選出された議員によって構成され、多数決原理によりその団体としての意思を決定します。この団体意思の決定は、間接的とはいえ住民の意思に基づくものといえます。
本来なら市民の皆さんが話し合い、市政を運営していくことが住民自治の建前です。しかし、長野市民全員が一か所に集まって相談し、結論を出すのは不可能なことです。
そこで、市民が選挙によって選んだ代表者に、代わりに話し合ってもらうわけです。これが議会政治であり、民主政治の基本であります。
市民は日常生活の中で多くの要望を持っていますが、市長はこれら市民の要望を政策として具体的に予算化したり、条例を制定・改廃するため議案を提出します。
議会は、提案説明を聞いた上できめ細かく審議し、どう処理すべきかを決定します。
市長は、議会の決定に基づいて事業を進めることになります。
このような働きから、市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれ、両者の権限、役割は明確に区分され、互いにけん制しながら均衡を保ちつつ、共に市政の発展のために活動しています。
地方自治法に議会の権限が定められています。主な権限は、次のとおりです。
(1)議決権(地方自治法第96条)
次のような案件を審査し、その賛成、反対を決定します。市長は賛成の決定がないとそれを実行できません。
ア 条例の制定・改廃(地方自治法第96条第1項第1号)
イ 予算の決定、決算の認定(同項第2号・第3号)
ウ 大規模な工事や高額な物品の購入等の重要な契約の締結(同項第5号)
(2)選挙権(地方自治法第97条第1項)
議長・副議長(地方自治法第103条第1項)、選挙管理委員会委員(地方自治法第182条第1項)等を選挙で選びます。
(3)同意権
市長から提案された副市長(地方自治法第162条)・監査委員(地方自治法第196条)、教育委員会委員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)等の選任や任命について、それに同意するかどうかを決定します。
(4)請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)
市民から提出された請願を審査・調査し、市政に反映させるよう努めます。
(5)意見書提出権(地方自治法第99条)
議会の意思を意見書にまとめ、国・県などに提出します。
(6)検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)
議会で決めたとおりに市が仕事をしているか、検査・調査します。