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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月1日

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長野市交流センターについて

交流センターについて

長野市では、地域づくりに関する活動、社会福祉に関する活動、生涯にわたる学習活動その他地域における多様な活動の場を提供するとともに、これまで市立公民館で行ってきた講座を引き続き行い、自主サークル活動も引き続き利用できる『交流センター』に移行しました。

平成31年4月1日から市立公民館の4館を、令和3年4月26日から1館を移行し、モデル的に利用状況を把握していきます。

交流センター

各交流センターの所在地及び電話番号です。分館については、各交流センターへお問合せください。

  • 交流センター名をクリックすると、各交流センターのホームページへリンクします。
  • 表中の「地図」をクリックすると、長野市行政地図情報へリンクします。
交流センター
センター名 所在地 地図 電話番号
柳原交流センター 大字小島804-5 地図(外部サイトへリンク) 296-8540
長沼交流センター 大字穂保941 地図(外部サイトへリンク) 295-9697
小田切交流センター 大字山田中2545 地図(外部サイトへリンク) 229-2782
篠ノ井交流センター 篠ノ井御幣川281-1 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
東福寺分館 篠ノ井東福寺1823-1 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
川柳分館 篠ノ井石川1555 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
共和分館 篠ノ井小松原2245 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
信里分館 篠ノ井有旅3695 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
西寺尾分館 篠ノ井杵淵212-7 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
塩崎分館 篠ノ井塩崎3377 地図(外部サイトへリンク) 292-2121
中条交流センター 中条2383-1(中条支所:中条2549-2) 地図(外部サイトへリンク) 267-2145

開館時間

午前8時30分から午後9時30分まで

休館日

12月29日から翌年1月3日まで

講座について

チラシやホームページでその都度、お知らせします。申し込み方法が掲載されておりますので、ご確認いただき、お申し込みください。

利用方法

利用を希望する日の前月の初日(土・日・祝日の場合は、その翌日)から、利用を希望する日の前日までに「長野市交流センター利用許可申請書」を交流センターに提出し、手続きをしてください。(書類は、各交流センターにあります。)

なお、学習活動団体として登録する場合は、「長野市交流センター学習活動団体登録届出書」を改めて提出してください。

利用料金

次の利用は、無料です。

  • 地域づくりに関する活動
  • 社会福祉に関する活動
  • 生涯にわたる学習活動

(入場料等を徴収し、若しくは営利を目的として行う場合または市民以外の者が行う場合を除く。)

その他の利用や入場料、参加料、受講料その他これらに類する料金を徴収する場合などは有料となります。

料金表(令和元年10月1日から)

料金表
区分     単位 使用料または利用料金
会議室(学習室・講義室) 30平方メートル未満 A 1時間

180

B 550
C 1,100

30平方メートル以上

80平方メートル未満

A 1時間 240
B 730
C 1,460
80平方メートル以上 A 1時間 290
B 880
C 1,770
和室 30平方メートル未満 A 1時間 210
B 640
C 1,280

30平方メートル以上

80平方メートル未満

A 1時間 290
B 880
C 1,770
80平方メートル以上 A 1時間 390
B 1,190
C 2,380
実習室(料理教室、工作室等) 30平方メートル未満 A 1時間 360
B 1,100
C 2,200

30平方メートル以上

80平方メートル未満

A 1時間 460
B 1,400
C 2,810
80平方メートル以上 A 1時間 570
B 1,710
C 3,420
集会室(講堂、体育館) 200平方メートル未満 A 1時間 340
B 1,030
C 2,070

200平方メートル以上

400平方メートル未満

A 1時間 440
B 1,340
C 2,680
400平方メートル以上 A 1時間 530
B 1,610
C 3,230
篠ノ井交流センターホール A 1時間 1,720
B 5,160
C 10,320
設備 ピアノ(1台1時間) 1,250
拡声装置(一式1時間)

500

備考
  1. 会議室(学習室・講義室)、和室、実習室(料理教室、工作室等)及び集会室(講堂、体育館)の利用形態は、次の区分によるものとする。
    • A入場料等を徴収しないでセンターを利用する場合(BまたはCに該当する場合を除く。)
    • B入場料等を徴収し、または営利を目的としてセンターを利用する場合(Cに該当する場合を除く。)
    • C市民以外の者がセンターを利用する場合
  2. 冷暖房費は、実費を勘案して市長が定める額とする。

検討経過等について(別ウィンドウが開きます。)

お問い合わせ先

教育委員会
家庭・地域学びの課生涯学習・青少年担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-5104

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