あん摩、はり、きゅう(あはき)の施術所に関する届出様式集です。
開設後または変更後10日以内の届出が必要です。
提出にあたっては、事前相談をお願いいたします。
※以下の様式は、令和3年4月1日から押印不要となりました。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
受領委任の取扱いを希望される方は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
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