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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月14日

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施術所(あん摩・はり・きゅう)

施術所・出張業務・滞在業務の届出について

施術所の開設にあたっては、開設後または変更後10日以内に保健所への届出が必要です。

また、出張業務、滞在業務の開始にあたっては、保健所への届出が必要です。出張業務は開始後、滞在業務は事前に提出をお願いします。

提出にあたっては、事前相談をお願いいたします。

施術所に関する届出について(必要書類一覧)(PDF:100KB)

出張業務・滞在業務に関する届出について(必要書類一覧)(PDF:82KB)

施術所(あん摩・はり・きゅう)開設届出様式集

以下の様式は、令和3年4月1日から押印不要となりました。

施術所届出済証明書交付申請、出張業務開始届出済証明書交付申請は、電子申請でも申請可能です。
以下のリンクから御申請ください。
施術所(出張業務開始)届出済証明書交付申請(ながの電子申請サービス(長野市))

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
受領委任の取扱いを希望される方は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。

あはき受領委任制度の開始について(PDF:459KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所総務課 

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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