水道料金・下水道使用料のお支払い方法
水道料金・下水道使用料
水道料金・下水道使用料は2ヶ月に1回請求させていただきます。 (請求月は地区によって奇数月と偶数月に分かれます。)
なお、上下水道の使用を開始した日(または前回計量日)から計量日までの日数(使用日数)が60日以内の場合は、水道料金・下水道使用料を次のとおり月割計算させていただきます。
使用日数 | 月割 |
---|---|
1日~15日 | 0.5ヶ月 |
16日~30日 | 1.0ヶ月 |
31日~45日 | 1.5ヶ月 |
46日~60日 | 2.0ヶ月 |
「使用水量のお知らせ」について
長野市上下水道局では、2ヶ月に一度の検針の際に、「使用水量のお知らせ」をお届けし、水道メーターの検針結果をお客様にお知らせしています。
なお、この用紙により料金をいただくことはありません。
お支払い方法について
口座振替
2ヶ月に1回各月の6日に振替させていただきます。(引き落とし日が金融機関休業日の場合はその後の営業日) 詳しくは「使用水量のお知らせ」をご覧ください。
水道料金・下水道使用料のお支払いは便利な口座振替で
口座振替は、指定した金融機関の口座から納期ごとに自動的に振替納付されますので、納め忘れがなく便利で安心です(振替手数料無料)。ぜひ、口座振替をご利用ください。
申込方法
・次のどちらかの方法でお申し込みください。
・通帳・印鑑・お客さま番号のわかるもの(使用水量のお知らせ等)をお持ちのうえ、取扱金融機関・郵便局の窓口で申し込む。
・パソコン、スマートフォン等からインターネットを利用して申し込む。詳細については下記リンクよりご確認ください。
現金納付
2ヶ月に1回納付書をお送りしますので納付期限までに金融機関等の窓口でお支払ください。
スマートフォン決済
令和3年3月請求分から、スマートフォン決済(PayPay,LINE Pay)を導入しました。詳細については下記リンクよりご確認ください。
口座振替取扱金融機関及び納付窓口
口座振替及び納付窓口取扱金融機関
- 八十二銀行
- 長野銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 北陸銀行
- 三菱UFJ信託銀行
- 長野信用金庫
- 長野県信用農業協同組合連合会
- 長野県信用組合
- 長野県労働金庫
- 長野市内の各農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 郵便局(口座振替は全国、窓口納付は長野県・新潟県内のみ)
※口座残高不足等により振替不能となった場合は督促状が発送されます。
その場合、督促手数料(100円)が加算された金額で翌月6日に再度振替させていただきます。
(引き落とし日が金融機関休業日の場合はその後の営業日)
コンビニエンスストア
- セブン・イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストア
- ミニストップ
- ポプラ
- セイコーマート
- MMK設置店 など
市役所関係窓口
- シーデーシー情報システム株式会社長野営業所(長野市三輪1-2-49)
- 長野市の各支所
※上下水道局営業課では上下水道料金のお取り扱いができませんので、ご注意ください。
篠ノ井・川中島・更北地区の水道料金・下水道使用料のお支払い
篠ノ井・川中島・更北地区の水道は県営水道が給水し、下水道は長野市上下水道局で管理しています。
このため、水道料金・下水道使用料の納入通知書は県営水道(水道)と長野市上下水道局(下水道)それぞれからお送りしております。
また、口座振替もそれぞれお手続きいただく必要があります。
大変ご面倒をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。
遅延損害金・延滞金等について
◎遅延損害金
督促状の納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、水道料金に法定利率を乗じて計算した額の遅延損害金が加算されます。
◎延滞金
納入通知書の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下水道使用料(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%の割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額が下水道使用料に加算されます。
◎下水道使用料に係る不服の申立て
納入通知書に不服があるときは、納入通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に長野市長に対して審査請求をすることができます。
また、納入通知書の取り消しを求める訴えをする場合は、前記の審査請求に係る裁判を経た後に、裁判の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は上下水道事業管理者となります。)提起することができます。
ただし、次の1~3までのいずれかに該当するときは、審査請求に係る裁決を経ないで納入通知書の取り消しの訴えを提起することができます。
1 審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき。
2 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3 その他裁決を経たないことにつき正当な理由があるとき。
お問い合わせ
給水申し込み・転居時の連絡・料金の問い合わせ及び各種お手続のお問い合わせは、下記の徴収事務受託者へお問い合わせください。
篠ノ井・川中島・更北地区の水道料金に関することは
ヴェオリア・ジェネッツ(株)川中島事務所
電話:026-286-1815
長野市内の上記地区以外の水道料金及び下水道使用料に関することは
シーデーシー情報システム(株)長野営業所
電話:026-244-3232