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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月3日

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下水道に流してはいけないもの

次のようなものは、下水道へ流さないでください。

水に溶けないもの

ティッシュ、紙おむつ、生理用品、布類、木片、ガム、土砂、タバコの吸殻など。排水管や下水道管の詰まりの原因になったり、ポンプ場の故障の原因となります。

てんぷら油やサラダ油の廃油

排水口に流すタイプの食用油処理剤を使用しても環境へ与える油の影響は軽減されません。廃油は流さずにゴミとして処理しましょう。排水管や下水道管内で石鹸と油が化合して固まり、詰まりの原因となるほか、処理場の機能を低下させます。

ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など揮発性の高い危険物

爆発を起こす原因となります。

野菜くず、ゴミ

排水管が詰まったり下水処理場の機能を低下させます。ディスポーザー(生ゴミ粉砕機)は使用しないでください。

農薬、殺虫剤などの薬品

下水処理場の微生物に影響を与えます。

規制物質について

事業者については、下水道法及び長野市下水道条例により、すべての事業場からの排水について、下水排除基準が定められており、法令に違反した場合は、罰則が適用になります。規制されている物質には次のようなものがあります。

処理困難物質

カドミウムやシアンといったような下水処理場の微生物に悪影響を与える有害物質、処理場にて処理できない物質について河川放流と同等の厳しい水質基準がかけられています。

処理可能物質

処理場で処理できる有機物や固形物などにも、微生物が処理できる限界がありますので基準が定められています。ただ、これらについては河川放流と比べてかなり緩い基準となっています。

下水に流す排水が基準に適合しない場合は処理施設を設けて、基準内の水質にしてから流していただくようお願いします。

規制物質や下水排除基準についてのお問い合わせは下水道施設課(電話:026−221−6457)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

上下水道局
営業課給排水担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎9階

ファックス番号:026-224-6728

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