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更新日:2023年4月4日

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令和元年東日本台風における被災住宅用地特例の適用期間満了に伴う減免について

令和元年東日本台風により被害にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
固定資産税・都市計画税において適用されていた「被災住宅用地の特例」の適用期間が令和3年度で終了するため、令和4年度においては、本市独自の施策として「減免」を実施いたします。

1被災住宅用地の特例(令和2年度・令和3年度)

令和元年東日本台風により被害を受け住宅を解体した場合、住宅が建っているものとみなして「住宅用地の特例」と同様に土地に係る税額を軽減する制度です。なお、売買等により所有者が変更された場合や、住宅用地以外の用途に利用した場合等、特例が適用されない場合があります。
特例が適用になるのは、被災後2年度分(令和2年度・3年度)のみであるため、令和4年度については適用対象外となります。

2被災住宅用地の特例が適用されていた土地に対する減免(令和4年度)

令和4年度課税においては、適用期間の満了により、被災住宅用地の特例が適用されなくなる土地の税額が上昇します。そこで、賦課期日である令和4年1月1日の土地利用状況を踏まえ、令和4年度の1年度に限り「減免」を実施いたします。

3減免について

(1)減免の対象となる土地について

令和5年度課税の賦課期日(令和5年1月1日)において、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 令和4年度課税において「被災住宅用地の特例」が適用されている。
  2. 令和4年度課税と土地所有者が同一である。
  3. 住宅用地として使用することが可能である。(他の用途に使用している場合は対象外となります)

(2)減免に必要な手続きについて

令和5年3月下旬に減免が適用される土地を所有されている方に、ご案内の通知と減免申請書を郵送いたしました。
必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて申請書をご提出ください。

【※】提出期限は令和5年5月12日です。

4お問い合わせ先

長野市財政部資産税課
土地評価担当Tel:026-224-7076

お問い合わせ先

財政部
資産税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7083

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