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更新日:2024年2月11日

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優良産業廃棄物処理業者認定制度について

優良産業廃棄物処理業者認定制度

認定制度の概要

優良産廃処理業者認定制度は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が認定する制度です。

産業廃棄物処理業者からの任意の申請に基づき、「遵法性」、「事業の透明性」、「環境配慮への取組」、「電子マニフェストへの対応」及び「財務体質の健全性」の観点から設定した優良基準に適合することが確認され、認定を受けた者には、以下のような優遇措置があります。

  1. 通常5年の許可有効期限が7年になります。
  2. 交付される処理業の許可証に、「優良」の文字が入ります。
  3. こちらのページにおいて、「優良基準に適合した事業者」として公表されます。
  4. 許可の更新等の申請の際に、提出する申請書類の一部を省略することができます。

優良基準

優良基準は次のとおりです。

  1. 遵法性
    優良基準の適合申請と同時に申請する産業廃棄物処理業等の許可の更新前の許可の有効期間において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める特定不利益処分を受けていないこと。
  2. 事業の透明性
    申請の際、直前6ヶ月以上に渡り廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める情報をインターネットを利用した方法で公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
  3. 環境配慮の取り組み
    ISO14001またはエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認定制度による認定を受けていること。
  4. 電子マニフェストへの対応
    情報処理センターに電子マニフェストにかかる利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
  5. 財務体質の健全性
    次のすべての基準に適合していること。
    • 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
    • 次の1又は2のいずれかの基準に該当すること。
      1. ​直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
      2. 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
    • 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えていること。
    • 産業廃棄物処理業の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。
    • 特定産業廃棄物最終処分場について、維持管理積立金の積立てをしていること(特定産業廃棄物最終処分事業者の場合。)

優良基準適合への確認申請

許可の更新と同時に受付を行います。更新許可申請の電話予約時に、優良基準適合申請も併せて行う旨お知らせください。

本評価制度の利用上の注意事項

  1. 本評価制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、産業廃棄物処理業者が不正行為や不適切処理を行わないことを長野市が保障するものではありません。従って、評価基準適合事業者を選択することで排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
  2. 本評価制度は産業廃棄物処理業者の取り組みに目標を与え、優良な処理業者へと誘導するためのものであり、すべての産業廃棄物処理業者が満たすべき義務的なものではありません。

優良基準適合者の公表

優良基準に適合した、優良産廃処理業者に係る次の情報を公表するとともに、同じ情報を環境省へ情報提供します。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 産業廃棄物処理業の許可の区分及び許可番号
  • 優良認定(確認)年月日
  • 公開情報が閲覧できるWebページのURL
  • その他必要な情報

優良産業廃棄物処理業者認定制度の詳細について

詳細については環境省の「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(外部サイトへリンク)(令和2年10月改訂版環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)​を参照してください。

優良産業廃棄物処理業者一覧

優良産業廃棄物処理業者一覧(PDF:75KB)

お問い合わせ先

環境部
廃棄物対策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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