更新日:2025年2月10日
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平成23年4月1日から改正施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物の事業場外における保管には、あらかじめ、届出が必要となりました。
また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物または特別管理産業廃棄物(以下「建設産業廃棄物」という。)を、その事業場外(建設工事現場外)の300平方メートル以上の場所に保管しようとする排出事業者
非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行った排出事業者は、「各種届出について」の「非常災害のために必要な応急措置としての保管について」を参照してください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市環境部廃棄物対策課(市役所第二庁舎3階)
届出書の提出部数は、2部(正本1部、副本1部。副本は、受付押印後、返却いたします。)
建設産業廃棄物を、建設工事現場外の300平方メートル以上の場所において保管しようとするときは事前に、産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)または特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式4)に必要事項を記載し、次の書類を添付して提出してください。
書類の形式は、日本産業規格A列4番(図面等は、A列4番に折り込み)とします。
規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
保管の届出をした排出事業者の方で、届出事項の内容を変更しようとするときは、事前に、産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式2)または特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式5)に必要事項を記載し提出してください。
なお、保管場所の所在地または面積を変更しようとするときは、次の書類を添付してください。
「保管の届出について」の<添付書類>を参照してください。
既に届け出ている範囲内で面積を変更する場合は、(イ)のみ添付してください。
規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
保管の届出をした排出事業者の方で、この届出に係る保管をやめたとき(保管場所の面積が300平方メートル未満になったときを含む。)は、この保管をやめた日から30日以内に、産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式3)または特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6)に必要事項を記載し提出してください。
非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行ったときは、保管した日から起算して14日以内に、「保管の届出について」と同様の届出書及び添付書類を提出してください。
なお、規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます。
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