前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月20日

ここから本文です。

保険料滞納による給付制限

介護保険料を長期に滞納した場合、サービス利用料の支払方法が変わります。

1年以上滞納すると(償還払い)

本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が、いったん全額自己負担(10割負担)となり、後日、申請によって介護保険給付分(9割から7割)の払い戻しを受けます。

1年6ヶ月以上滞納すると(一時差止)

本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が、いったん全額自己負担(10割負担)となり、さらに本来払い戻される介護保険給付分(9割から7割)が滞納した保険料に充てられます。

2年以上滞納すると(給付減額)

介護保険料を遡って納めることができなくなり、未納期間に応じて、本来1割から3割の自己負担ですむ介護サービス利用料が3割または4割の自己負担に引き上げられます。また、高額介護サービス費(一定額を超えた自己負担額分を払い戻す制度)等の支給が受けられなくなります。

お願い

介護サービスを安心して利用していただくためにも、介護保険料の納付をお願いします。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課賦課・収納担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?