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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年2月8日

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自転車等整理区域

放置自転車のないまち ながのをめざして!!

自転車等整理区域とは?

「長野市自転車等の適正利用の促進に関する条例」により指定されている、下図の赤色の区域のことです。

自転車等整理区域内に放置された自転車は、整理員により整理通告書の貼り付けをした後、一定時間が経過しても貼り付けられた状態のままであれば、即刻移動します。

自転車が柵や道路標識などにチェーン錠で連結されている場合でも、切断して撤去します。その場合、チェーン錠の補償はいたしません。

自転車等整理区域図

自転車を放置したつもりはないんですけど…

わずかな時間、路上に置いてあるだけでも歩行者の通行の妨げになりえますし、景観が悪くなります。いかなる目的であっても、自転車等整理区域内の路上に停められている自転車には整理通告書を貼り付けます。

移動された自転車はどうなるの?

移動された自転車は上図の長野駅自転車駐車場に一時保管されます。防犯登録番号や車体番号をもとに所有者照会をし、そこで所有者が判明したものについては、ハガキを送るなどしてご連絡します。なお、引き取りのない自転車については一定期間保管したのち、条例に基づき処分します。

自転車の引取りに必要なもの
  • 身分を証明できるもの(運転免許証、学生証等)
  • 移動手数料1,000円
  • 自転車の鍵

お願いです!

  • 自転車等整理区域内に自転車で往来される際は、長野駅自転車駐車場または店舗の駐輪場をご利用ください。
  • 放置自転車の中には、防犯登録がされていないものが多くあります。防犯登録が無い自転車は、所有者が判明する可能性が低くなります。その結果、撤去した旨の連絡が出来ないまま、所有者が引き取りに来ることなく、処分に至ることがあります。防犯登録はほとんどの自転車店で出来ますので、必ず行ってください。

お問い合わせ先

企画政策部
交通政策課鉄道・駐輪対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:026-224-9715

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