土地改良事業分担金について
分担金について
土地改良事業は事業の種類により、工事費の一部を地元分担金として地元(受益者)に負担していただくことが必要な事業があります。
具体的な事業の種類、事業採択基準、地元分担金の地元負担率は下記の表のとおりです。
事業の種類 | 採択基準等 | 負担率 | |
農道事業 | 新設・改良 | 受益者が2人以上あり、受益面積が0.3ha以上の事業 ただし、舗装幅員2.5m以上(全幅3.0m以上) | 0% |
舗装 | 農道台帳に記載された農道で、受益者が2人以上あり、受益面積が0.3ha以上の事業 ただし、舗装幅員2.0m以上(全幅2.5m以上) | 0% | |
水田かんがい 排水事業 | 農業用排水施設 (ため池・管理道路含む) (新設・改良・補修・浚渫) | 受益者が2人以上あり、受益面積が0.3ha以上の事業 | 事業費の 5% |
ただし、下記の場合、負担率を0%とする。 1.都市雑排水の著しい混入があり、受益者が限定されない場合 2.環境や親水性に配慮する場合 3.公共的用途がある場合 | 0% | ||
農地防災事業 | 危険ため池 | 受益者が2人以上あり、受益面積が0.3ha以上のため池で、人命・人家・公共施設等に影響を及ぼす災害の発生する危険性の高いため池の改修事業 | 事業費の2.5% |
ため池の豪雨・耐震対策 | <防災重点農業用ため池に係る防災工事の推進に関する特別措置法>に基づく調査により実施する事業 | 0% | |
安全柵 | ため池及び用排水路への転落防止を目的とする事業 ただし、不特定多数の通行があり、危険性が高い場合は、負担率を0%とする。 | 同上 | |
土砂崩落防止事業(農業用施設) | 被害者が2人以上の事業 ただし、事業費200万円を限度とする。 | 事業費の5% | |
ほ場及び畑地帯 整備事業 | 客土 | 受益者が2人以上あり、受益面積が連田、連畑で1.0ha以上の事業 | 事業費の 20% |
暗渠排水 | 受益者が2人以上あり、その受益者が限定されている暗渠排水で受益面積が連田、連畑で1.0ha以上の事業 | 事業費の 20% | |
ほ場整備 | 受益者が2人以上あり、受益面積が連畑で1.0ha以上の事業 | 事業費の 20% | |
畑地帯整備 | 受益者が2人以上あり、受益面積が連畑で1.0ha以上の事業 | 事業費の 20% | |
畑地かんがい事業 | 農業用排水施設 | 受益者が2人以上あり、受益面積が連田で1.0ha以上の事業 公共部分 | 事業費の 5% |
非公共部分 | 事業費の 20% | ||
災害復旧事業 | 国庫補助 災害復旧 | 国または県の補助事業として認定を受けた災害 (道路・水路…受益者2人以上) | 施設復旧 0% |
農地復旧 事業費の 10%以内 | |||
市単独 災害復旧 | 補助対象外の災害 (道路・水路…受益者2人以上) ただし、事業費の限度額は、国庫補助災害復旧事業に準ずるものとする。 | 施設復旧 0% | |
農地復旧 事業費の 10% |
土地改良事業分担金徴収条例
土地改良事業分担金の徴収猶予及び減免
土地改良事業に係わる分担金の徴収猶予及び減免に関する申請様式は次のとおりです。
・徴収猶予申請書 [Wordファイル/14KB] | ・徴収猶予申請書 [PDFファイル/44KB] |
・減免申請書 [Wordファイル/14KB] | ・減免申請書 [PDFファイル/43KB] |
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