選挙人名簿の閲覧制度
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
閲覧の申出について
申出に必要な書類等
閲覧事由別に、以下のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。また、実際の閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類)を提示していただく必要があります。
1.選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
閲覧の申出ができる人 | 選挙人 |
---|---|
閲覧できる人 | 申出人本人 |
申請書 |
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類等 |
---|---|---|---|
公職にある者及びその候補者 | 申出人本人または申出人が指定する者 | 公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 | |
政党やその他の政治団体 | 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 | ・政治団体設立届出書の写し ・活動実績を示す資料 |
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類等 |
---|---|---|---|
個人 | 申出者本人または申出者が指定する者 | ・調査研究の概要や実施体制を示す資料 ※1 申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類 ※2 法人登記の写し | |
国または地方公共団体の機関 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 | ||
法人 | 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 |
※1 申出者が「個人または法人」であった場合のみ添付
※2 申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は除く
ファイルを開くAdobe Readerをお持ちでない方はダウンロードへ(無償)
申出の方法
- 閲覧の申出(申請書類の提出)は、閲覧をしようとする日の3日前までに行ってください。
閲覧承認の可否については、選挙管理委員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、閲覧申出者に通知いたします。 - 同一の者からの閲覧は、週1回、月2日を限度としています。
- 同一の閲覧申出者が閲覧できる件数は、1年度に1,000件を限度としています。
※政治活動を目的とした閲覧の場合は除きます。
閲覧の方法
- 閲覧は、長野市選挙管理委員会事務局が指示した場所(第二庁舎8階 選挙管理委員会事務局内)において、執務時間内に行っていただきます。
- 閲覧者には、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
- 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損また加筆等の行為はしないでください。
- 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を提示しなければなりません。
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 個人情報の不適正な取扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- その他委員会が相当な理由があると認める場合
閲覧の際の注意事項
- 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
- 閲覧中は許可証の着用をお願いします。
- 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。また、閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記用紙以外は置かないで下さい。
(資料等を台の上に置く場合は、職員の確認を受けて下さい) - 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
- 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。
※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
閲覧状況の公表
公職選挙法に基づき、閲覧の状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を毎年3・6・9・12月に公表しています。公表は、長野市公告式条例別表の掲示板に掲示する方法その他委員会が定める方法により行います。