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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年4月3日

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行政情報公開制度

情報公開制度(長野市情報公開条例)

情報公開制度とは、市が持っている情報を公開する制度です。政策決定した文書のみでなく、それまでの過程を示す会議資料や内部検討資料を含めて公開請求の対象になります。

制度の目的

この制度は、市民の皆さんの知る権利を明らかにすることにより、皆さんの市政参加をいっそう促進すること、また、行政の説明責任を明記することにより、市政運営の透明性の向上を図り、市政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の発展を目指しています。

請求できる人

市民の皆さんに限らず、どなたでも公開請求することができます。
市民の皆さんからだけでなく、市民以外の皆さんからもご意見をいただくことも大切だと考えています。

請求が必要な場合

行政情報の提供は、必ずしも条例に基づく請求手続が必要というわけではありません。
一般的に周知することを目的として長野市が作成した刊行物、冊子、資料類などは、この手続によらなくても「資料」として提供します。
これ以外の情報については、公開請求の手続を必要とする場合がありますので、個々にご相談ください。

請求できる情報

文書・図画に加え、電磁的記録も対象とし、決裁や回覧などの有無にかかわらず、公開請求の対象になります。

公開できる情報

原則として、市が保有する全ての情報が公開対象です。
ただし、次の情報は条例の規定により、請求をいただいても公開できません。

  • 法令の定めにより公開できない情報
  • 特定の個人などが識別できる情報
  • 法人などの権利を害する情報
  • 公共の安全に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 審議等に関する情報で、率直な意見の交換や意志決定の中立性が損なわれたり、市民に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に利益若しくは不利益となる情報
  • 事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

公開情報と公開できない情報が混在する場合には、公開できない部分をマスキング(テープなどで覆い隠す。)した状態で公開します。
なお、新聞、雑誌、書籍など販売目的として発行されたものや、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、公開請求の対象ではありません。

請求方法

  • 公開請求書の総合窓口(第一庁舎3階行政資料コーナー)への提出
  • 公開請求書の総合窓口(第一庁舎3階行政資料コーナー)への郵送又はFax送付
  • ながの電子申請サービスによる電子申請

請求書様式のダウンロードなど公開手続の詳細

お問い合わせ先

総務部
文書情報管理課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-5100

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