更新日:2026年2月27日
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長野市情報公開条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に基づき、どなたでも、市が保有している行政情報の公開を求めることができます。
長野市情報公開条例は、市民の皆さんの市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を説明する責務を果たし、市政運営における透明性の向上を図り、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に貢献することを目的としています。
特にありません。
情報公開総合窓口(市役所第一庁舎3階行政資料コーナー)
無料
※公開された情報の写しが必要な場合は、実費を負担していただきます。
| 写しの作成の⽅法 | 金額 |
|---|---|
|
⽂書、図画の⽤紙への複写⼜は 電磁的記録の⽤紙への出⼒ |
片面1枚につき10円 (カラーの場合は片面1枚につき50円) |
| 光ディスク(CD-R)への複写 | CD-R1枚につき200円 |
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市総務部文書情報管理課
公開等決定処分に不服があるときには、行政不服審査法に基づき実施機関(公開等決定処分を行った所属)に対し審査請求ができます。
実施機関は、自ら審理検討するのではなく、長野市情報公開審査会(別ウィンドウで開きます)に諮問し、審査会の答申を尊重し、裁決を行います(審査請求を全て認める場合、審査請求が不適法である場合を除く。)。これにより、公正・中立な審理を行っています。
公開等決定処分があったことを知った日(=公開請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対し審査請求をすることができます。
審査請求書を審査請求ができる期間内に情報公開総合窓口に提出してください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市総務部文書情報管理課
開示決定等に不服があるときには、行政事件訴訟法に基づき、決定通知書が送付された日の翌日から起算して6か月以内に、長野地方裁判所に決定処分等の取消しを求める訴えを提起することもできます。
審査請求を受けた実施機関は、まず審査請求書の形式審査をします。
適法な審査請求について、審査請求人の主張を検討し、全部公開等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。
非公開・部分公開等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、遅滞なく長野市情報公開審査会に諮問し、答申を受けこれを尊重し、裁決を行うことになります。
諮問をした実施機関は、審査請求人に対し諮問をした旨を通知し、また、審査会は、審査請求人に対し実施機関から提出された弁明書(非公開決定等が正しいことの理由を記載した書面)を送付します。
審査請求人は、審査会に反論書を提出できるほかに、口頭意見陳述の申立てをすることができます。
審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。
審査会は、請求対象の文書を実際に確認し、必要な調査審議を行った上で、原処分が妥当か否かを答申します。答申の写しは、審査請求人にも送付されます。
実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。
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