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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2026年2月27日

ここから本文です。

行政情報の公開

行政情報の公開について(長野市情報公開条例)

長野市情報公開条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に基づき、どなたでも、市が保有している行政情報の公開を求めることができます。

長野市情報公開条例は、市民の皆さんの市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を説明する責務を果たし、市政運営における透明性の向上を図り、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に貢献することを目的としています。

関係書類様式

長野市行政情報公開請求書(PDF:81KB)

長野市行政情報公開請求書(ワード:21KB)

公開請求に必要なもの

特にありません。

窓口

情報公開総合窓口(市役所第一庁舎3階行政資料コーナー)

手数料

無料
※公開された情報の写しが必要な場合は、実費を負担していただきます。

写しの作成の⽅法 金額

⽂書、図画の⽤紙への複写⼜は

電磁的記録の⽤紙への出⼒

片面1枚につき10円

(カラーの場合は片面1枚につき50円)

光ディスク(CD-R)への複写 CD-R1枚につき200円

ご注意いただくこと

  • 法令に定めがある場合や個人情報など、条例上非公開と規定しているものは、公開しない場合があります。
  • 新聞、雑誌、書籍など販売目的として発行されたものや、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、公開請求の対象ではありません。
  • 一般に周知することを目的として長野市が作成した刊行物、冊子、資料類は、この手続によらなくても「資料」として提供しますので、ご相談ください。
  • 電子メールによる請求・公開には対応していません。ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご利用ください。

公開までの流れ

公開の請求

  • 長野市行政情報公開請求書により請求してください。
  • 公開請求はどなたでもできます。
窓口の場合
  • 「情報公開総合窓口」に提出してください。
郵送・Faxの場合
  • 郵送又はFaxの送付による請求も可能です。この場合、請求書に記入の上、「情報公開総合窓口」に郵送していただくか、又はFaxにて送信してください。
電子申請の場合
公開請求書の提出・送付先
情報公開総合窓口

〒380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市総務部文書情報管理課

請求内容の問い合わせ
  • 請求内容に不明な点がある場合は、内容確認のお問い合わせのため、ご連絡する場合があります。
  • 請求書には、平日の日中ご連絡可能な電話番号をご記入ください。

公開等の決定

  • 担当部局において、受領日を含めて15日以内に公開できるかどうかを決定し、書面でお知らせします。
  • やむを得ない理由がある場合は、45日を限度(最初の15日と合わせて60日間)に、決定までの期間を延長する場合がありますが、この場合にも、その理由を添えて書面でお知らせします。
行政情報の公開
  • 行政情報を公開できる場合は、決定通知書に公開可能となる日及び公開の場所が記載されています。お手数ですが、日程調整の上、公開場所までお越しください。
  • 行政情報の公開は、閲覧または写しの交付により実施します。
  • 行政情報の写しの交付については、コピー代の実費を負担していただきます。
郵送の場合
  • 行政情報の写しの交付については、コピー代と郵送料の実費を負担していただきます。この場合、決定のお知らせの際に実費負担額もお知らせしますので、納付書、現金書留又は郵便小為替により納入してください。
  • 実費代金の納入確認後、公開する行政情報の写しを普通郵便でお送りします。
  • 配達記録郵便等での受取りを希望される場合には、その旨のご連絡と費用の負担をお願いします。

公開等決定処分に不服があるとき(審査請求)

公開等決定処分に不服があるときには、行政不服審査法に基づき実施機関(公開等決定処分を行った所属)に対し審査請求ができます。

実施機関は、自ら審理検討するのではなく、長野市情報公開審査会(別ウィンドウで開きます)に諮問し、審査会の答申を尊重し、裁決を行います(審査請求を全て認める場合、審査請求が不適法である場合を除く。)。これにより、公正・中立な審理を行っています。

審査請求ができる期間

公開等決定処分があったことを知った日(=公開請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対し審査請求をすることができます。

審査請求の方法

審査請求書を審査請求ができる期間内に情報公開総合窓口に提出してください。

審査請求書に記載する事項(行政不服審査法第19条)
  • 審査請求人の氏名及び住所
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人が、法人その他の団体にあっては、名称及び居所並びに代表者の氏名及び住所
提出先
情報公開総合窓口

〒380-8512

長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市総務部文書情報管理課

(参考)行政訴訟

開示決定等に不服があるときには、行政事件訴訟法に基づき、決定通知書が送付された日の翌日から起算して6か月以内に、長野地方裁判所に決定処分等の取消しを求める訴えを提起することもできます。

審査請求の流れ

実施機関による検討

審査請求を受けた実施機関は、まず審査請求書の形式審査をします。

適法な審査請求について、審査請求人の主張を検討し、全部公開等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。

非公開・部分公開等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、遅滞なく長野市情報公開審査会に諮問し、答申を受けこれを尊重し、裁決を行うことになります。

諮問から答申まで

諮問をした実施機関は、審査請求人に対し諮問をした旨を通知し、また、審査会は、審査請求人に対し実施機関から提出された弁明書(非公開決定等が正しいことの理由を記載した書面)を送付します。

審査請求人は、審査会に反論書を提出できるほかに、口頭意見陳述の申立てをすることができます。

審査会の審議は、陳述も含め、すべて非公開で行われます。

審査会は、請求対象の文書を実際に確認し、必要な調査審議を行った上で、原処分が妥当か否かを答申します。答申の写しは、審査請求人にも送付されます。

裁決

実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。

 

お問い合わせ先

総務部
文書情報管理課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-5100

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