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更新日:2026年10月1日

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職員の営利企業への従事等に係る許可基準

地方公務員法第38条において、職員の営利企業への従事等について、任命権者の許可を受けることが必要とされています。

本市では、職員の兼業に関する透明性を確保するとともに、職員が地域や社会が抱える課題の解決に貢献する活動等に参加しやすい環境を整えるため、職員の営利企業への従事等に係る許可基準を定めています。

長野市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(PDF:548KB)

長野市職員の営利企業への従事等に係る取扱いマニュアル(PDF:625KB)

お問い合わせ先

総務部
職員課人事担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-7494

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