このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
長野市
閉じる
防災・安全
くらし・手続き
子育て・教育
健康・医療・福祉
観光・文化・スポーツ
まちづくり・土木・建築
しごと・産業
緊急情報一覧
長野市の魅力
市民向けサービス
この街で、わたしらしく生きる。長野市
ホーム > 市政情報 > 人事・採用情報 > 職員人事・給与 > 職員の営利企業への従事等に係る許可基準
更新日:2026年10月1日
ここから本文です。
地方公務員法第38条において、職員の営利企業への従事等について、任命権者の許可を受けることが必要とされています。
本市では、職員の兼業に関する透明性を確保するとともに、職員が地域や社会が抱える課題の解決に貢献する活動等に参加しやすい環境を整えるため、職員の営利企業への従事等に係る許可基準を定めています。
長野市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(PDF:548KB)
長野市職員の営利企業への従事等に係る取扱いマニュアル(PDF:625KB)
お問い合わせ先
総務部職員課人事担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階
電話番号:026-224-5003
ファックス番号:026-224-7494
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
同じカテゴリのページを見る
職員人事・給与
こちらのページも読まれています