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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年1月16日

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共同入札、代理人について

共同入札について

  • (1)共同入札とは
    一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  • (2)共同入札における注意事項(不動産のみ)
    • ア.共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。
    • イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の「誓約書」、「印鑑登録証明書」、及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した「申込書」、代表者以外の方は代表者に委任する旨の「委任状(PDF:20KB)」を長野市が指定する日時(必着)までに、長野市管財課に提出することが必要です。なお、申込書等は長野市のホームページから印刷することができます。また、共同入札者全員の誓約書、印鑑登録証明書および申込書、代表者以外の方は代表者に委任する旨の委任状を長野市が指定する日時までにの提出の確認できない場合、入札をすることができません。
    • ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
    • エ.自動車、動産については、共同入札はできません。

代理人について

  • (1)代理人が申込み、入札する場合
    代理人による手続き(本人以外の方が本人のために入札等の手続きをすることをいいます。参加者が法人の場合で、その代表者以外の方が代表者に代わって入札手続きをする場合を含みます。)をする場合は、代理人(受任者のことを言います。)の氏名で申込書を作成し、委任者からの「委任状(PDF:429KB)」に必要事項を記入・押印(印鑑証明印)のうえ、委任者の「印鑑証明書」、委任者および受任者の「誓約書」を各1通提出してください。(いずれも1ヶ月以内に発行されたもの)
    ※代理人による手続きをされますと、委任した権限の手続きは代理人の氏名(ログインID)で処理することになりますが、落札した物件の契約者氏名及び名義人は委任した方になります。
  • (2)動産、自動車の引取りに代理人が来る場合
    代理人が物品の引渡しを受ける場合には、落札者本人が作成した「委任状(PDF:74KB)」と長野市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの、代理人の本人確認ができる公的機関発行の証を提示してください。

お問い合わせ先

総務部公有財産活用グループ
管財課財産運用担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5107

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