タクシー、宿泊、飲食事業者の皆さまへ【規格外車両申請】
乗車定員10人以下の車両の利用について【ユメリアバスパーク】
ユメリアバスパークはバス専用の送迎場所ですが、乗車定員が10人以下の車両のうち、事業者が送迎用に使用する場合で申請により許可となる場合があります。
許可となった場合は「利用証」が発行されますので、利用証を掲示の上、ご入場ください。
申請の流れ等、詳しくは以下をご覧ください。
1.許可となる車両の要件
次の要件をすべて満たす車両であること。
- 道路旅客運送業の用に供している乗用自動車または宿泊業、飲食店等の事業者が顧客サービスとして行う送迎のために使用する乗用自動車であること。
※個人が行う送迎は対象外です。
- 自動車登録番号が、自動車登録規則(昭和四十五年二月二十日運輸省令第七号)第十三条に規定する自動車の種別及び用途による分類番号3(30から39まで及び300から399まで)の車両であること。
※5ナンバーの小型自動車、1・4ナンバーの貨物用途の自動車は対象外です。
- 車両の高さ(全高)が、2.10mを超える車高であること。
※車高2.10m以下の車両は、駅前ロータリー内又は地下駐車場をご利用ください。
2.申請方法
許可を希望する車両を有する事業者は、所定の申請書に必要書類を添えて市へ提出してください。
提出された書類を審査し、許可する場合は「許可書」及び「利用証」を交付します。
3.許可条件
許可者は利用に際し、管理運営要領等に定める事項のほか、次の事項を遵守しなければなりません。
- 利用証を車両前方(フロントガラス・ダッシュボード等)または側方(窓ガラス等)に現地管理人が目視できるように必ず掲出してください。
- 利用目的は、迎車に限定します。送りの場合は、駅前ロータリー内の降車エリアをご利用ください。
- ユメリアバスパークの利用は「バスが最優先となります。許可車両の利用は待機場及び乗降場に空き区画が有る場合に限ります。許可車両の利用により満車となっている場合で、新たなバスが入場した場合は、速やかに退出していただきます。
- 利用区画は、原則、待機場区画となります。乗降場区画の利用は、待機場区画が満車の場合のみ可能です。なお、乗降場区画を利用する場合、運転手は車両に待機しなければならないものとします。やむを得ず車両を離れる場合は、車両に緊急時連絡先等を必ず明示してください。
- 市が委託する現地管理人からの指示等には必ず従ってください。
- 上記の条件に違反した場合は、利用許可を取消します。