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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年6月10日

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法人市民税

法人市民税の概要

法人市民税は、市内に事務所等を有する法人等が納める税金です。資本金等の額及び従業者数により税額が決められる均等割額と、法人税額に応じて計算される法人税割で構成されています。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら計算し、申告書を提出してその税額を納めます(申告納付)。

納税義務者(法人市民税を納める人)

納税義務者

対象

長野市内に事務所または事業所を有する法人

均等割、法人税割

長野市内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所または事業所を有しないもの

均等割

長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行うものまたは人格のない社団等(注)

均等割、法人税割

長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行わないもの 均等割

法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、長野市内に事務所または事業所を有するもの

法人税割

(注)人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものをいいます。

法人の設立・開設・異動届出書について

長野市に新たに法人を設立した場合または法人の事務所等を開設した場合や、法人または事務所等の内容に異動または変更があった場合は届出が必要です。
詳しくは、法人の設立・開設・異動届出書についてをご覧ください。

長野市の税率

均等割

資本金等の額

従業者数50人超

従業者数50人以下

1,000万円以下

144,000円
(注1)120,000円

60,000円
(注1)50,000円

1,000万円超~1億円以下

180,000円
(注2)150,000円

156,000円
(注2)130,000円

1億円超~10億円以下

480,000円

192,000円

10億円超~50億円以下

2,100,000円

492,000円

50億円超

3,600,000円

492,000円

公共法人、公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人、一般財団法人、資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
60,000円
(注1)50,000円

(注1)平成21年7月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの
(注2)令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの

  • 確定申告における資本金等の額と従業者数は、事業年度の末日の額と数を基準として判定します。
  • 予定申告における資本金等の額は、前事業年度の末日の額を基準として判定します。従業者数は、事業年度開始の日から6か月を経過する日の数を基準として判定します。

法人税割

区分

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 平成26年9月30日以前に開始する事業年度

資本金等の額が1億円以下である法人

人格のない社団等

資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)

課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人 7.1パーセント 10.8パーセント 13.4パーセント
課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人 7.7パーセント 11.4パーセント 14.0パーセント
資本金等の額が1億円を超える法人 8.4パーセント 12.1パーセント 14.7パーセント
  • 分割法人の場合、法人税額が年1,000万円を超えるかの判定は、分割する前の法人税額で判定してください。
  • 法人税額の算定期間が1年に満たない場合、「年1,000万円」ではなく、「1,000万円×法人税額の算定期間の月数÷12」で判定してください。

資本金等の額について

比較内容

基準となる資本金等の額

「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」>「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」

「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」

「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」<「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」

「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額の算出方法が変わりました。平成27年度税制改正について(PDF:71KB)をご覧ください。

従業者数について

  • 従業者とは給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤を問わず、パート、アルバイトを含みます。
  • 給与の支払を受けるべき事務所等と勤務すべき事務所等が異なる場合は勤務すべき事務所等の従業者とします。
  • 1月以上にわたって出向、出張等している場合は、出向(出張)先の事務所等の従業者とします。
  • 2以上の事務所等に勤務している場合は、主として勤務すべき事務所等の従業者とし、判定が困難な場合は給与を受けるべき事務所等の従業者とします。(2以上の異なる法人の事務所等に勤務している場合はそれぞれの事務所等の従業者とします。)

申告納付

確定申告について

申告の種類

均等割額

法人税割額

確定申告

上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12

課税標準となる法人税額×上記の税率

  • 申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
  • 事務所または事業所を他市町村にも有する場合、課税標準となる法人税額を各市町村における従業者数であん分して法人税割額を算定します。
  • 納付すべき税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。中間(予定)申告を行った税額がある場合には、それを差引きます。
  • 収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体及び特定非営利活動法人については、申請することにより法人市民税均等割額が減免になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

中間(予定)申告について

申告の種類

均等割額

法人税割額

予定申告

上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12

前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)

中間申告

上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12

その事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算

(課税標準となる法人税額×上記の税率)

  • 納税義務者は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に仮決算による中間申告書(予定申告書)を提出し、納付すべき税額を納めますが、法人税の中間申告義務のない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
  • 中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類がありますが、仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を超える場合は、仮決算による中間申告書の提出はできません。

申告書等様式について

以下のページから申告書などをダウンロードしてご利用いただくことができます。

提出方法

  • エルタックス(市税の電子申告)
  • 市民税課窓口
  • 各支所窓口
  • 郵送
    (郵送で申告書を提出し、控えの返信を希望される場合は、控え用の申告書及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)

納付方法

お問い合わせ先

財政部
市民税課税制・法人担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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