更新日:2024年6月10日
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法人市民税は、市内に事務所等を有する法人等が納める税金です。資本金等の額及び従業者数により税額が決められる均等割額と、法人税額に応じて計算される法人税割で構成されています。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら計算し、申告書を提出してその税額を納めます(申告納付)。
納税義務者 |
対象 |
---|---|
長野市内に事務所または事業所を有する法人 |
均等割、法人税割 |
長野市内に寮、宿泊所等がある法人で、事務所または事業所を有しないもの |
均等割 |
長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行うものまたは人格のない社団等(注) |
均等割、法人税割 |
長野市内に事務所または事業所を有する公益法人等で収益事業を行わないもの | 均等割 |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、長野市内に事務所または事業所を有するもの |
法人税割 |
(注)人格のない社団等とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものをいいます。
長野市に新たに法人を設立した場合または法人の事務所等を開設した場合や、法人または事務所等の内容に異動または変更があった場合は届出が必要です。
詳しくは、法人の設立・開設・異動届出書についてをご覧ください。
資本金等の額 |
従業者数50人超 |
従業者数50人以下 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
144,000円 |
60,000円 |
1,000万円超~1億円以下 |
180,000円 |
156,000円 |
1億円超~10億円以下 |
480,000円 |
192,000円 |
10億円超~50億円以下 |
2,100,000円 |
492,000円 |
50億円超 |
3,600,000円 |
492,000円 |
公共法人、公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人、一般財団法人、資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く) |
(注1)平成21年7月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの
(注2)令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度にかかるもの
区分 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
資本金等の額が1億円以下である法人 人格のない社団等 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く) |
課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人 | 7.1パーセント | 10.8パーセント | 13.4パーセント | ||
課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人 | 7.7パーセント | 11.4パーセント | 14.0パーセント | |||
資本金等の額が1億円を超える法人 | 8.4パーセント | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
比較内容 |
基準となる資本金等の額 |
||
---|---|---|---|
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」>「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 |
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」 | ||
「資本金等の額(無償増資・減資等の調整後)」<「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 |
「資本金の額+資本準備金の額」または「出資金の額」 |
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から資本金等の額の算出方法が変わりました。平成27年度税制改正について(PDF:71KB)をご覧ください。
申告の種類 |
均等割額 |
法人税割額 |
||
---|---|---|---|---|
確定申告 |
上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12 |
課税標準となる法人税額×上記の税率 |
申告の種類 |
均等割額 |
法人税割額 |
||
---|---|---|---|---|
予定申告 |
上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12 |
前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数) |
||
中間申告 |
上記の税率×算定期間中において長野市に事務所または事業所を有していた月数/12 |
その事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算 (課税標準となる法人税額×上記の税率) |
以下のページから申告書などをダウンロードしてご利用いただくことができます。
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