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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月20日

ここから本文です。

り災証明書の発行について

令和元年東日本台風により被災された皆さんへ

令和元年東日本台風により被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
り災証明書について下記をご覧ください。

り災証明書とは

り災証明書とは、被災した住家等の損害の程度を市が証明するもので、被災者支援に関する手続き等の際に必要となります。
なお、加入している保険等の種類によっては、り災証明書が必要ない場合がありますので、事前に保険会社などの提出先にご確認の上、申請してください。

り災証明書の申請について

申請に必要なもの

  1. 罹(り)災証明書等交付申請書
    長野市役所資産税課(第1庁舎3階)、各支所に用意してあります。
    様式はこちら→罹(り)災証明書等交付申請書(PDF:34KB)罹(り)災証明書等交付申請書(ワード:11KB)
    記載例はこちら(2種類)→記載例1(住家)(PDF:40KB)記載例1(住家)(ワード:21KB)
    記載例2(その他)(PDF:39KB)記載例2(その他)(ワード:21KB)
  2. 被害の状況が分かる写真
    家財、車両、店舗、事業所等を申請する場合は、それらの写真が必要。
    住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:101KB)

受付窓口

住家について・・・長野市役所資産税課(第1庁舎3階)、各支所

住家以外について・・・長野市役所危機管理防災課(第1庁舎5階)、各支所

交付方法

り災証明書等申請書に記載されている住所、または、申請の受付時に申し出があった住所へ、原則郵送にて交付します。

調査について

  • 被災家屋の調査については、財政部資産税課までご連絡ください。

資産税課連絡先Tel026-224-7176、026-224-7076

り災証明関連Q&A(令和元年10月22日現在)

Qり災証明書はどのようなものですか。
Aり災証明書とは、災害により被災した住家の「被害の程度」を市町村長が証明するものです。

Qり災証明書は何に使うものですか。
Aり災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として活用されています。加えて、行政の支援メニュー以外にも、例えば保険金の請求、銀行からの融資、学校・勤務先からの支援の届出等にも活用されています。

各種被災者支援策の例
給付:被災者生活再建支援金、義援金等
融資:(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金等
減免・猶予:税、保険料、公共料金等
現物支給:住宅の応急修理等

Qり災証明書を発行してもらうための手段とは?どんな書類が必要ですか。
A申請書及び被害を確認できる写真を用意し、資産税課、各支所へ申請してください。

Q住家の被害認定とはどんなものですか。
A地震や風水害等の災害により被災した住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊等)を認定することです。

Q住家の被害認定の目的は何ですか。
A各種被災者支援策の判断材料となる「り災証明書」の交付や災害による被害規模の把握のために使われます。

Q住家の被害認定は誰が行いますか。
A市町村の職員や他自治体の応援職員などがお宅に調査に伺って、その調査を元に市町村が認定します。

Q被害認定調査に費用はかかりますか。
A行政が行う被害認定調査について、費用が請求されることはありません。災害に便乗した商法には十分注意してください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7083

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