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更新日:2024年2月20日
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未登記や建築確認不要な新築・増築であっても課税対象になる場合があります。そのような建築をしたときは、資産税課まで申告(連絡)をしてください。申告が遅れた場合は遡って課税されますのでご注意ください。 倉庫や物置ガレージなども課税対象になる場合があります。詳しくは資産税課へお問い合わせください。
資産税課家屋評価担当TEL:026-224-7176
お問い合わせ先
財政部資産税課家屋評価担当
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階
電話番号:026-224-7176
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