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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年12月1日

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アパート等を新築された方へ

アパート等を事業用に所有されている方の資産のうち、土地・家屋以外の資産を「償却資産」といい、取得した翌年度から固定資産税の課税対象になります。詳細については、PDFをご覧ください。

不明な点や書類の書き方が分からない場合

長野市役所資産税課償却資産担当(電話番号026-224-8376直通)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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