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更新日:2025年3月20日
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地方税法第348条第2項及び第702条の2第2項の規定により非課税となっている家屋については、用途の変更や無償から有償の貸与など条件が変更した場合、長野市市税条例第57条の2または第58条の申告が必要になります。
用途や条件によっては、家屋の所在する土地の税額も同時に変更となる場合があります。
非課税要件が消滅し、申告が遅れた場合は、消滅した時点まで最大5年分遡及課税となる場合がありますので、変更がありましたら直ちに申告をしてください。
下記よりダウンロードできます。
資産税課家屋評価担当
Tel:026-224-7176
Fax:026-224-7083
お問い合わせ先
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