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更新日:2025年3月4日
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平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会、町内会などの地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となれる制度(認可地縁団体制度)が設けられました。
地縁による団体とは「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です。
地方自治法の改正により、以下の点が変更となります。
(1)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(地方自治法第290条の18、第290条の19の2関係)(令和4年8月20日施行)
令和3年度に改正されたもの
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会、町内会などで不動産等を保有、または保有する予定がある団体が対象です。
認可の要件は、地方自治法に定める以下の4つをすべて満たしていることが条件です。
自治会などの総会を開催して、認可申請することと、申請に必要になる事項(規約の作成、区域の確定、構成員名簿の作成、保有(予定)資産の確定、代表者の決定など)について議決し、申請書類を地域活動支援課に提出してください。
提出された申請書を確認し、要件を満たしている場合は、市長が認可を決定し、告示します。
まずは、事前に地域活動支援課へご相談ください。
自治会、町内会などの総会を開催し、認可申請をすること、規約を作成(改正)すること、区域の確定、構成員名簿の作成、保有(予定)資産の確定、代表者の決定など認可に必要な事項について議決します。
申請書を作成し、必要書類を添付し地域活動支援課へ提出します。
提出された申請書を確認し、要件を満たしている場合は、市長が認可を決定し、告示します。
認可地縁団体について、告示した事項に関する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付を請求することができます。
団体名義による不動産の所有権移転登記などを法務局へ申請する際には、この証明書を添付することになりますので、証明書が必要な場合には地域活動支援課へ請求してください。
規約を変更した場合は「規約変更認可申請書」を提出し、規約変更の認可を受ける必要があります。
規約の変更を予定している場合は、事前に地域活動支援課へ問い合わせてください。
代表者の変更など告示事項(地方自治法に定められている事項)に変更があった場合は、「告示事項変更届出書」を提出してください。
代表者の変更のみ、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でも申請することができます。
代表者以外の告示事項の変更につきましては、地域活動支援課へご連絡ください。
認可地縁団体は、地方自治法の規定により年に1回、総会の開催が必要です。しかし、新型コロナウイルス等の感染症予防の観点などから、集会所に大勢が集まることが適当でない場合は、各団体の実情に合わせて、書面表決書の提出を呼びかけ、最小の人数で総会を開催することも可能となっております。
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