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更新日:2024年10月17日
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地方自治法の一部改正により平成27年4月1日から、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、共有名義等により登記された土地等で、認可地縁団体への移転登記手続きが困難となっていた不動産について、要件を満たせば認可地縁団体が移転登記申請を行うことができるようになりました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
次の4つの要件をすべて満たし、かつ疎明するに足りる資料がある場合に特例申請の対象となります。
なお、実際に申請をする際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。
申請を希望される場合は、事前に地域活動支援課までご相談ください。
次の書類を提出してください。申請者は代表者になります。
現在公告している認可地縁団体はありません。
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。
公告した申請内容に異議申出をするときは、次の書類を提出してください。
長野市役所地域活動支援課(市役所第一庁舎4階)へ提出してください。
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