更新日:2026年6月12日
ここから本文です。
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっております。
特定在留カード等は次の2点です。
在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。なお、一体化は任意になっております。
対象者は、中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)と特別永住者です。
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、以下の手続きに併せて行うことが可能です。
市役所窓口にて行います。
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
特定在留カード等交付申請について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連パンフレット
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています