更新日:2024年8月22日
ここから本文です。
介護保険負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際の利用者負担割合が1割、2割、3割のいずれであるかお知らせする証書です。
お手元に届きましたら、担当のケアマネジャーおよびサービスをご利用いただいている事業所へご提示ください。
要介護、要支援認定を受けている方、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となっている方に、認定日以降随時お送りしています。
発行においてのお手続きは必要ありません。
負担割合は、課税状況や前年の所得に応じて1割、2割、3割に判定されます。
負担割合の判定については以下から確認をお願いします。
介護保険負担割合の判定について(厚生労働省)(PDF:269KB)
所得更正や世帯変更により、適用期間内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。
引き続き8月1日時点で要介護等の認定を受けている方には、毎年7月中旬に適用期間が8月1日から翌年7月31日までの新しい負担割合証をお送りします。
認定申請中などにより認定結果が未決定の場合は、認定結果が決定してからお送りしますのでしばらくお待ちください。
更新においてのお手続きは必要ありません。
お問い合わせ先