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更新日:2026年1月1日
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市民税・県民税申告や所得税の確定申告に際して、1月から12月までの期間に納付された国民健康保険料は、被保険者本人または生計を一にする親族で、実際に保険料を納付した人が社会保険料控除として申告できます。
ただし、納付方法が、特別徴収(年金からの差し引き)の場合は納付義務者のみ、口座振替の場合は口座名義人のみが控除の対象となります。
1月から12月まで(1年分)の納付済額については、納付書で納付された場合は領収書により、口座振替の場合は通帳記帳によりご確認ください。
また、納付済額のお知らせ通知は個別にお送りしませんので、納付済額がご不明の場合はお問い合わせください。
なお、2月1日から国保・高齢者医療課、介護保険課、各支所にて、本人確認後、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の全ての納付済額についてお答えします。1月末までは、下記のそれぞれの担当へお問い合わせください。
※社会保険料控除として申告する場合、これらの保険料については領収書等の添付は必要ありません。
国保・高齢者医療課収納担当
電話:026-224-7260
国保・高齢者医療課高齢者医療担当
電話:026-224-8767
介護保険課賦課収納担当
電話:026-224-7931
納付額照会・納付済書の請求について(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先