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更新日:2025年3月19日
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国民年金第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金や共済組合が制度全体として負担する仕組みになっています。したがって、ご本人が国民年金保険料を支払う必要はなく、保険料は支払われているものとみなされ、将来この期間の年金も受け取ることができます。
しかし、第3号被保険者の届出は必ず必要になります。第3号被保険者に該当していたとしても、届出がされませんと保険料を滞納しているものとみなされ、老齢・障害・遺族基礎年金がもらえないことがあるからです。なお、届出先は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先になります。
過去に被保険者区分が変わって、第3号被保険者(厚生年金・共済組合などの加入者に扶養されている配偶者)になったのに、その届出を忘れてしまうと、後で気が付いて届出をしても2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は「保険料未納期間」として取り扱われてしまいます。
しかし、平成17年4月から特例として、届出を忘れてしまった人でも「3号特例届」を本人が届出れば、2年以前の期間も第3号被保険者として取り扱われます(年金受給中の人も対象となります)。
なお、平成17年3月までに届出の済んでいる期間については、日本年金機構で自動処理されますので、届出の必要はありません。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100
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