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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病 > 難病に関する医療費の給付

更新日:2024年11月1日

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難病に関する医療費の給付

国が指定する難病の医療費助成制度

制度の概要

特定医療費助成制度は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、厚生労働大臣が指定する難病(指定難病)と診断された方で、一定の診断基準を満たす方を医療費助成の対象としています。
病気の原因究明や治療方法の研究を推進するため、臨床調査個人票を提出されることにより、患者さんの治療にかかる医療費の一部を公費で助成する制度です。

医療費助成の内容

医療費の助成は、都道府県が指定する医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含む。)において、認定された指定難病の治療等をする場合、窓口での医療費負担が2割(現在1割負担の方は1割負担)となります。また、複数の医療機関にかかった場合でも、月々の医療費の支払(外来、入院、薬代、訪問看護の費用の合計額)は、下表の自己負担上限額までの負担となります。

新規認定者の月額自己負担上限額
階層区分(医療保険上の世帯で合算) 一般 高額かつ長期(※1) 人工呼吸器などの装着者(※2)
生活保護

0円

0円 0円

世帯の市民税が均等割、所得割ともに非課税であり
患者の年収が80万円以下

2,500円

2,500円

1,000円

世帯の市民税が均等割、所得割ともに非課税であり
患者の年収が80万円超

5,000円

5,000円 1,000円

市民税所得割額が7.1万円未満

10,000円

5,000円

1,000円
市民税所得割額が7.1万円以上25.1万円未満 20,000円

10,000円

1,000円
市民税所得割額が25.1万円以上 30,000円

20,000円

1,000円
入院時の食事療養費等 全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担

1.指定難病及び小児慢性特定疾病の認定を受けた日以後の「月ごとの医療費総額が5万円を超える月」が年間6回以上ある方(ただし、小児慢性特定疾病に係る医療費については、指定難病に関する医療費の助成を受ける前のものに限ります。)
2.認定基準を満たしている場合に適用されます

指定難病の支給認定を受けるには

疾患ごとに認定基準がありますので、まず、主治医とよく相談してから申請してください。症状が一定の基準を満たさない場合、対象疾患に該当していても認定されない場合があります。

対象疾病の一覧や制度・申請書類等の詳細は、長野県ホームページをご覧ください。

申請窓口

長野市内にお住まいの方は、長野市保健所健康課へ持参または郵送してください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課難病精神保健担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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