更新日:2024年11月1日
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特定医療費助成制度は、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)に基づき、厚生労働大臣が指定する難病(指定難病)と診断された方で、一定の診断基準を満たす方を医療費助成の対象としています。
病気の原因究明や治療方法の研究を推進するため、臨床調査個人票を提出されることにより、患者さんの治療にかかる医療費の一部を公費で助成する制度です。
医療費の助成は、都道府県が指定する医療機関(調剤薬局や訪問看護ステーションを含む。)において、認定された指定難病の治療等をする場合、窓口での医療費負担が2割(現在1割負担の方は1割負担)となります。また、複数の医療機関にかかった場合でも、月々の医療費の支払(外来、入院、薬代、訪問看護の費用の合計額)は、下表の自己負担上限額までの負担となります。
階層区分(医療保険上の世帯で合算) | 一般 | 高額かつ長期(※1) | 人工呼吸器などの装着者(※2) |
---|---|---|---|
生活保護 |
0円 |
0円 | 0円 |
世帯の市民税が均等割、所得割ともに非課税であり |
2,500円 |
2,500円 |
1,000円 |
世帯の市民税が均等割、所得割ともに非課税であり |
5,000円 |
5,000円 | 1,000円 |
市民税所得割額が7.1万円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
1,000円 |
市民税所得割額が7.1万円以上25.1万円未満 | 20,000円 |
10,000円 |
1,000円 |
市民税所得割額が25.1万円以上 | 30,000円 |
20,000円 |
1,000円 |
入院時の食事療養費等 | 全額自己負担 | 全額自己負担 | 全額自己負担 |
※1.指定難病及び小児慢性特定疾病の認定を受けた日以後の「月ごとの医療費総額が5万円を超える月」が年間6回以上ある方(ただし、小児慢性特定疾病に係る医療費については、指定難病に関する医療費の助成を受ける前のものに限ります。)
※2.認定基準を満たしている場合に適用されます
疾患ごとに認定基準がありますので、まず、主治医とよく相談してから申請してください。症状が一定の基準を満たさない場合、対象疾患に該当していても認定されない場合があります。
対象疾病の一覧や制度・申請書類等の詳細は、長野県ホームページをご覧ください。
長野市内にお住まいの方は、長野市保健所健康課へ持参または郵送してください。
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