更新日:2025年2月28日
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令和4年6月1日以降より犬猫等販売業者が販売する犬と猫に対して原則、マイクロチップ装着が義務化されました。なお、犬や猫の一般の飼い主に対しては努力義務となりましたので装着に努めてください。
マイクロチップを装着した場合、指定登録機関に犬の情報や所有者の情報を登録することが義務となります。併せて既に指定登録機関に登録されている情報に変更が生じた場合にも登録情報の変更手続きが必要です。
以下のリンクからマイクロチップの情報登録・変更ができます。
環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【問い合わせ先】
環境大臣指定登録機関
公益社団法人
日本獣医師会
電話:03-6384-5320
現在、長野市ではマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度が適用されません。(現在、長野県内でこの制度が適用される市町村はありません。)
マイクロチップの登録手続きとは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録や所有者変更などの手続きを行い鑑札の交付を受ける必要があります。なお、交付された鑑札は必ず犬に装着しましょう。
お問い合わせ先
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