貯水槽水道の管理について
マンションや事業所などにおいて、市営水道等から水を受けるための貯水槽(受水槽)を設置し、飲料水等を供給する場合、貯水槽(受水槽)の設置者等は、水道法及び長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)に基づき、市保健所食品生活衛生課に給水開始の届出や貯水槽水道の適正な衛生管理を行う必要があります。
貯水槽水道の区分
貯水槽水道は、給水を受ける水の種類(市営水道等)と貯水槽(受水槽)の有効容量(最高水位と最低水位の間に貯留される利用可能な水量)により、『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に区分します。
【注】「100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの」、または、「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。)が20立方メートルを超えるもの」については、『専用水道』に該当する場合があります。「専用水道ついて」を確認ください。
- 簡易専用水道・・・・・・・
「水道事業から供給される水のみを水源とし、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの」
- 準簡易専用水道・・・・・・
「水道事業から供給される水のみを水源とし、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの」
または、
「飲料水供給施設※または簡易給水施設※から供給される水のみを水源とし、貯水槽(受水槽)を有するもの」
「飲料水供給施設」「簡易給水施設」は、「飲料水供給施設、簡易給水施設について」を確認してください。
簡易専用水道の衛生管理について
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に基づき簡易専用水道を適正に管理する義務があります。また、長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)に基づき、給水開始の届出や衛生管理を実施してください。
水道法に基づく管理
- 登録検査機関(簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)による検査を毎年1回以上定期的に受けること
- 水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行うこと
- 水槽の点検等水の汚染防止に必要な措置を講ずること
- 給水栓における水の異常(色、濁り、臭い、味等)を認めたときは水質検査を行うこと
- 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に周知すること、また、保健所食品生活衛生課へ連絡すること
5.の保健所食品生活衛生課への連絡は、長野市小規模水道維持管理指導要綱に定められています。
長野市小規模水道維持管理指導要綱に基づく届出・衛生管理
- 給水を開始したときは、小規模水道関係(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置届出書(様式第2号)を長野市保健所食品生活衛生課に提出すること
- 1.の届出事項に変更が生じたとき、また、施設を廃止したときは、速やかに、小規模水道関係(簡易専用水道・準簡易専用水道)(変更・廃止)届出書(様式第2号)を長野市保健所食品生活衛生課に提出すること
【届出様式】簡易専用水道、準簡易専用水道(様式第2号)(PDF:46KB)/簡易専用水道、準簡易専用水道(様式第2号)(ワード:14KB)
- 給水栓において、7日以内に1回以上残留塩素を測定し、残留塩素が0.1mg/L以上あることを確認すること
- 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等に注意し、給水する水に異常がないことを確認すること
- 4.の確認で給水する水に異常を認めた場合、水質基準項目(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)の内、必要なものに関し検査を行うこと
※給水する水の水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で規定する水質基準です。
- 水槽の点検、清掃、残留塩素の測定、色濁り等の確認及び給水する水に異常を認めた場合の水質検査について、その状況を記録し、3年間保存すること。
- 飲料水の汚染事故が発生したときは、直ちに保健所食品生活衛生課その他の関係機関へ通報すること。
- 以上のほか、水道関係施設の施設の配置、系統を明らかにした図面を整備、保管することなど、長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)第3(水質基準及び管理基準)を確認してください。
準簡易専用水道の衛生管理について
準簡易専用水道の設置者等は、長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)に基づき、給水開始の届出や衛生管理を実施してください。
長野市小規模水道維持管理指導要綱に基づく届出・衛生管理
- 給水を開始したときは、小規模水道関係(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置届出書(様式第2号)を長野市保健所食品生活衛生課に提出すること
- 1.の届出事項に変更が生じたとき、また、施設を廃止したときは、速やかに、小規模水道関係(簡易専用水道・準簡易専用水道)(変更・廃止)届出書(様式第2号)を長野市保健所食品生活衛生課に提出すること
【届出様式】簡易専用水道、準簡易専用水道(様式第2号)(PDF:46KB)/簡易専用水道、準簡易専用水道(様式第2号)(ワード:14KB)
- 水槽の掃除を毎年1回定期的に行うこと
- 水槽の点検等水の汚染防止に必要な措置を講ずること
- 給水栓において、7日以内に1回以上残留塩素を測定し、残留塩素が0.1mg/L以上あることを確認すること
- 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等に注意し、給水する水に異常がないことを確認すること
- 6.の確認で給水する水に異常を認めた場合、水質基準項目(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)の内、必要なものに関し検査を行うこと
※給水する水の水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で規定する水質基準です。
- 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に周知すること、また、保健所食品生活衛生課へ連絡すること
- 水槽の点検、清掃、残留塩素の測定、色濁り等の確認及び給水する水に異常を認めた場合の水質検査について、その状況を記録し、3年間保存すること。
- 飲料水の汚染事故が発生したときは、直ちに保健所食品生活衛生課その他の関係機関へ通報すること。
- 以上のほか、水道関係施設の施設の配置、系統を明らかにした図面を整備、保管することなど、長野市小規模水道維持管理指導要綱(PDF:124KB)第3(水質基準及び管理基準)を確認してください。