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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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自立支援促進給付金事業

自立支援給付金事業

母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが、経済的自立を目指すための給付金事業があります。

自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭または父子家庭の経済的自立を促進し、母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんの主体的な能力開発の取組みを支援するため、就業に結びつく特定の講座を受講した際に、本人が支払った受講料の一部を支給します。

対象者

市内に居住する20歳未満の児童を扶養してしている母子家庭の母または父子家庭の父で次の(1)~(3)を満たす人

  1. 児童扶養手当を受けている、または同様の所得水準
    ※令和6年度中に所得制限が撤廃され、自立支援プログラムの策定を受けていることが条件になる予定です。
  2. 過去にこの訓練給付金を受給していない
  3. 事前相談で適職に就くために必要性が認められる

対象講座

  1. 雇用保険の一般教育訓練の対象講座(介護職員初任者研修、医療事務等)
    受講料の6割、上限20万円
  2. 雇用保険の専門実践教育訓練の対象講座のうち、名称・業務独占資格取得を目指す講座(看護師・介護福祉等)
    上限160万円(40万円×修学年数)

申請先

子育て家庭福祉課(026-224-5031)、福祉政策課篠ノ井分室(026-292-2593)
申請には事前相談が必要です。事前相談は電話で予約をお願いします。

高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な専門性の高い、次の対象資格を取得する際に、修学期間中に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」)を、また修了後に高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」)を支給して、生活の負担軽減を図ります。

対象者

市内に居住する20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の(1)~(4)を満たす人

  1. 所得が児童扶養手当受給水準
  2. 過去に訓練促進給付金等を受給していない
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる
    ※令和6年度中に6か月以上のカリキュラムに改正される予定
  4. 就業または育児と修学の両立が困難であると認められる

訓練促進給付金については修業開始日以後において、また修了支援給付金については修業開始日及び修了日において、上記の要件を満たすことが必要です。ただし、令和6年度中の制度改正により、児童扶養手当受給水準を超過した場合、1年に限り引き続き対象となる予定です。
訓練促進給付金等の支給についてはお一人一回限りです。
※上記以外にも諸条件があります。

対象資格

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師など

支給額

市町村民税非課税世帯:月額100,000円
課税世帯:月額70,500円

修業期間の最後の12か月は月額40,000円を加算

申請先

子育て家庭福祉課(026-224-5031)、福祉政策課篠ノ井分室(026-292-2593)
申請には事前相談が必要です。事前相談は電話で予約をお願いします。

お問い合わせ先

こども未来部
子育て家庭福祉課給付支援担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-7698

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