母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金貸付金のご案内
母子父子寡婦福祉資金貸付金の概要はこちらです。
目的
母子及び父子並びに寡婦家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、貸付けを行います。
貸付の対象者
長野市内に住所を有し、母子及び父子並びに寡婦家庭のうち次に該当する者(児童の住所は市外でも可)
- 母子及び父子福祉資金
- a.母子及び父子家庭(配偶者のない女子又は男子とその養われている児童で構成されている家庭)
- b.父母のない児童
- c.母子・父子福祉団体(事業開始資金及び事業継続資金)
- 寡婦福祉資金
- a.寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
- b.40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の者
- c.母子・父子福祉団体(事業開始資金及び事業継続資金)
貸付の種類
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金(日本学生支援機構から奨学金の貸付を受けている方については、奨学金の貸与月額と本貸付金の修学資金の貸付限度額との差額を限度として貸付けを受けることができます。)
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支度資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支度資金
- 結婚資金
貸付申請について
貸付を申請するには、子育て家庭福祉課または福祉政策課篠ノ井分室の母子・父子自立支援員へ事前相談にお越しいただき、借主・連帯借主・連帯保証人のすべての者が貸付制度をよく理解し、償還計画を十分に検討したうえで、申請書に必要書類を添えて提出してください。
事前相談及び貸付申請先
事前に母子・父子自立支援員に連絡してからお越しください。
- 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市こども未来部子育て家庭福祉課(電話)026-224-5031
- 長野市篠ノ井御幣川281番地1
篠ノ井支所内福祉政策課篠ノ井分室(電話)026-292-2596
貸付決定から支払までの流れ
- 貸付審査会
貸付申請書受理後に、貸付審査会(月1回)を開催し、貸付の適否について審査をします。
- 貸付決定
貸付が決定した場合には、期日までに借用書を提出してください。
- 支払
毎月25日(土日、祝日の場合は前日)に指定口座へお支払いします。(指定口座は、申請者名義に限ります。)
貸付限度額・利子・違約金について
- 貸付限度額
各資金の貸付限度額については、母子父子寡婦福祉資金貸付一覧(PDF:68KB)をご覧ください。
- 利子
修学資金、修業資金、就職支度資金(配偶者のない女子及び男子が扶養している子に係るものに限る)、就学支度資金は無利子です。それ以外の資金は、連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.0%です。
- 違約金
万一、支払期日までに償還すべき金額を支払わなかった場合には、支払期日の翌日から支払当日までの日数により年3%の違約金を徴収します。
措置期間・償還期間について
各資金の措置期間・償還期間については、母子父子寡婦福祉資金貸付一覧(PDF:68KB)をご覧ください。
連帯借主(債務者)及び連帯保証人の責任について
- 連帯借主(債務)者は、借主と同様の債務を負担するものです。また、修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金については、修学又は修業する者が連帯借主(債務者)となります。母子・父子福祉団体の貸付については、当該団体の理事全員が連帯借主(債務者)となります。
- 連帯保証人(年間所得150万円以上又は給与収入240万円以上かつ貸付総額以上の収入があり、最終償還日における年齢が70歳未満)は、借主及び連帯借主(債務者)と連帯して債務を負担するものとし、その保証責務は、元金・利子のほか違約金も含まれます。
※保証人になる方は、その保証責務について十分に理解したうえでお引き受けください。