更新日:2025年1月28日
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長野市公害防止条例第4条~18条、施行規則第4条~第13条参照
騒音が発生し、生活環境に影響を与える恐れがある施設は、特定施設として定められ、設置や使用にあたっては届出が必要です。
また、特定施設を設置する事業所は、規制基準を遵守しなければなりません。
区分 |
施設の種類 |
規模または能力 |
---|---|---|
(1) |
空気圧縮機及び送風機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
(2) |
冷凍冷蔵用ガス圧縮機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
(3) |
空調用ガス圧縮機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
(4) |
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
(5) |
土石用または鉱物用以外の用途に用いられる破砕機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの |
(6) |
穀物用製粉機 |
ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの |
(7) |
石材加工用切削機 |
原動機を用いるもの |
特定施設(上記を参照)に関して、設置、届出内容の変更等があった場合には、届出が必要です。届出に関する詳しい内容につきましては、騒音・振動に関する特定施設の届出についてのページをご覧ください。
都市計画法に基づく用途地域ごとに、騒音に係る規制基準を定めました。規制区分は、騒音規制法の規制区分と同一のものとしました。
なお、規制基準が達成されているかどうかの値は、事業場の敷地境界における騒音レベル(数値)で判断します。なお、測定方法等は表の下部の備考に示してあります。
また、基準値につきましても規制区分と同様、騒音規制法のレベルと同等のものとしました。
区分 |
時間の区分 |
都市計画法に |
||
---|---|---|---|---|
昼間 |
朝・夕 |
夜間 |
||
8時から18時 |
6時から8時 |
21時から |
||
第1種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第一、二種低層住居専用地域 |
第2種区域 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第一、二種中高層住居専用地域 |
第3種区域 |
65デシベル以下 |
65デシベル以下 |
55デシベル以下 |
近隣商業地域 |
第4種区域 |
70デシベル以下 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
工業地域 |
ただし、この表に掲げる第2種、第3種または第4種区域内の学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。
※備考
お問い合わせ先
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